隣から伸びてきた枝を切ってもよい?

隣が空家だと木の枝が伸びて越境してくることがあります。現行民法では根は切ってもいいけど枝は切ってはダメ(※)というよく分からない規定となっています。
※「所有者に切除させることができる」となっており、勝手に切ることは許されていません。

民法改正(令和5年4月1日施行)により、枝も切れるようになりました。

Q&A

Q1.いきなり勝手に切ってもいいのですか?

A1.いきなりはダメです。まずは竹木の所有者に枝を切除するよう催告する必要があります。ただし、急迫の事情があるときは催告不要でいきなり切ることができます。

Q2.隣は空家なので所有者が分からないのですが…

A2.その場合は催告不要です。いきなり切って大丈夫です。

Q3.催告を無視されたらどうすればよいですか?

A3.催告から相当の期間内(2週間程度)に切除されないときは、勝手に切って大丈夫です。

Q4.催告を拒絶されたらどうすればよいですか?

A4.この場合も相当期間(2週間程度)経過後に切除できます。ただし、越境している、していないで争いがある場合は、訴えを起こして強制執行する方が後々のトラブルを防げる可能性が高いと思われます。

Q5.竹木が複数人の共有である場合、催告は全員に対してする必要がありますか?

A5.全員に対してする必要があります。ただし、行方不明の共有者に対しては必要ありません

Q6.訴えを起こす場合、竹木の共有者全員に対して起こす必要がありますか?

A6.共有者の1人に対してだけでOKです。

Q7.業者に頼んだ場合、その費用を竹木所有者に請求できますか?

A7.民法に規定はありません。なのでケースバイケースですが、基本的には請求できると考えられます。

Q8.切ってもすぐに伸びてくるので、枝が生えている元から切除してもよいですか?

A8.ダメです。切除できるのは、自分の土地に越境している部分に限られます。

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