隣のゴミ屋敷を何とかして欲しい - 管理不全土地建物管理制度

民法改正により、令和5年4月1日から管理不全土地建物管理制度が始まりました。

所有者不明土地・建物管理制度と類似の制度ですが、所有者はいるんだけど管理が不適切で困っている、という場合にも利用できます。

以下、所有者不明土地・建物管理制度との違いを中心に記述します。

Q&A

Q1.従来の制度との違いは何ですか?

A1.従来の民法下でも妨害排除請求や損害賠償請求をすることは可能でしたが、これらは単発の請求であり、管理不全状態が根本的に解決されるとは限らないので、時間が経つとまた損害等が発生し、その都度請求しなければならないという問題がありました。

この制度では、不動産の所有者に代わって継続的に管理を行う者が選任されるため、根本的な問題である管理不全状態を解消することができます。

Q2.申立てにあたり、所有者の同意は必要ですか?

A2.申立て前に同意を得る必要はありませんが、申立て後の裁判所の手続きの中で所有者の陳述聴取がなされます

ただし、これにより申立ての目的を達することができない事情があるとき(例:緊急に修繕措置を施す必要があるケース)は、聴取は不要とされています。

Q3.管理人が選任された場合、所有者の権利は制限されるのですか?

A3.制限されません。管理人が選任されたとしても、所有者はその権限に基づき不動産の管理や処分をすることができます。

Q4.管理人は、不動産の売却や建物の取壊しもできるのですか?

A4.可能ですが、裁判所の許可の他、所有者の同意も必要となります。所有者が管理人選任の際に同意していたとしても(Q2参照)、改めて同意を得る必要があります。

なお、保存・利用・改良行為は裁判所の許可や所有者の同意なく可能です。土地上や建物内にある動産の処分(ゴミの廃棄等)も許可・同意なく可能です。

Q5.管理人が選任されているかどうかを判断する方法はありますか?

A5.所有者不明土地・建物管理制度と異なり、その旨の登記がなされることはありません。従って、登記事項からは管理人の有無を判断できません。

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