任意後見契約の変更・解除方法

Q&A

Q1.任意後見契約を解除することはできますか?(任意後見スタート前)

A1.本人(委任者)も任意後見受任者も、いつでも解除することができます。

ただし、解除は「公証人の認証を受けた書面によって」行う必要があります。

なお、契約の中で「任意後見受任者は正当な事由がなければ解除できない」等の条項を定めることは自由です。(専門職が任意後見受任者になる場合はこのような条項を定めることが多いです。)

Q2.任意後見契約を解除することはできますか?(任意後見スタート後)

A2.本人(委任者)も任意後見人も、正当な事由がある場合に限り家庭裁判所の許可を得て、解除することができます。

任意後見スタート前(任意後見監督人が選任される前)に比べ、厳しい条件が付いてハードルが高くなっています。

なお、任意後見スタート後ということは、本人の判断能力が低下しているはずですが、完全に喪失しているとは限らないので、本人からの解除も認められています。

Q3.任意後見契約を変更することはできますか?(任意後見スタート前)

A3.できます。

変更の方法は、代理権を変更するかどうかで異なります。

代理権の内容を変更する場合は、いったん任意後見契約を全部解除し、改めて新しい任意後見契約を公正証書で締結する必要があります。(代理権の追加(縮減ではなく)の場合は、既存の任意後見契約を解除することなく新たな任意後見契約書(公正証書)を作成することも可能なようですが、いったん解除して一から全て作り直すほうが分かりやすくてよいかと思います。)

代理権以外の変更(報酬額の変更など)は、既存の任意後見契約を解除することなく、変更部分のみを記載した変更契約を公正証書で作成することにより可能です。(なお、一から全て作り直す方法でも構いません。)

Q4.任意後見契約を変更することはできますか?(任意後見スタート後)

A4.任意後見スタート前と同様です。(Q3参照)

ただし、本人に契約の変更を理解できる程度の判断能力が残っていることが前提です。

Q5.当事者(本人・任意後見人)以外の者が任意後見契約を終了させることはできますか?

A5.本人の親族や任意後見監督人は、不適切な任意後見人の解任を家庭裁判所に請求することができます

ただし、これは任意後見スタート後の話であって、任意後見スタート前に解任することはできません。

任意後見契約に関する法律 第8条(任意後見人の解任)

任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。

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