遺産を相続させたくない人がいる場合
1.遺言書を書く
相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合は、相続させたくない人には財産を渡さないような遺言を書けばOKです。
相続人が配偶者・子・父母の場合は遺留分がありますが、それでも遺言を書いたほうが相続分を減らせます。
例えば相続人が妻と子(前妻との間の子)の2人で、子には財産を残したくない場合、遺言がなければ子は1/2の権利を主張できますが、妻に全財産を相続させる遺言があれば子が主張できる権利を1/4(遺留分)に減らすことができます。
2.廃除する
以下のような場合は、その相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、相続権を失わせることができます。
- 被相続人に対して虐待をしたとき
- 被相続人に重大な侮辱を加えたとき
- その他の著しい非行があったとき
ただし、被相続人の主観的判断だけでなく客観的に相続権を奪うことが正当と言える必要があります。要するに、単に嫌いというだけでは廃除は認められず、結構ハードルが高いということです。
廃除の意思表示は遺言でもすることができますが、前述の通り確実に認められるとは限らないので、家庭裁判所に廃除の事情をきちんと訴えたいのであれば生前に行ったほうがよいと思います。
なお、廃除は代襲相続の発生原因になります。例えば、廃除された長男に子(被相続人から見て孫)がいる場合は、孫が長男を代襲して相続人になります。
3.廃除の取消はできるか?
被相続人は、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
また、廃除された者も遺贈を受けることはできるので、その者に財産を残す旨の遺言を書くこともできます。
4.当然に相続権を失う場合(相続欠格)
以下のような者は、相続人となることができません。当然に相続権を失うので、廃除のように家庭裁判所に請求する必要もありません。
- 故意に被相続人(または先順位・同順位の相続人)を死亡させた(またはさせようとした)ために刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除く)
- 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言(またはその撤回・取消・変更)をさせた者
- 詐欺または強迫によって、被相続人が遺言(またはその撤回・取消・変更)をすることを妨げた者
- 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
なお、相続欠格は代襲相続の発生原因になります。例えば、相続欠格に該当する長男に子(被相続人から見て孫)がいる場合は、孫が長男を代襲して相続人になります。
5.相続欠格者を許して相続資格を回復させることはできるか?
民法に特段の規定はありませんが、これを認めた裁判例があります。
なお、相続欠格者は遺贈を受けることもできないので、遺言で財産を与えることはできません。
コメント