合同会社の設立時に決めること

合同会社の設立にあたり、決めていただく必要がある事項は以下の通りです。

なお、ここでは社員が1人~数人の小規模な会社を想定しています。

合同会社の設立時に決めること

1.会社名(商号)

  • 「合同会社」という文字は必須です。
  • 漢字・かな・カナの他、ローマ字・アラビヤ数字も使用できます(ローマ数字(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ…)は不可)。区切り文字としてであれば「&」「’」「,」「-」「.」「・」も使用できます。文字は全て全角で登記されます
  • 同じ本店所在場所に同じ商号の会社を設立することはできません。本店所在場所が違うのであれば同じ商号を使用することは可能ですが、他の会社と誤認されるおそれのある商号は使用してはなりません
  • フリガナも必要です。ローマ字の社名であってもカタカナで読み方を決める必要があります。

2.本店所在場所

  • 「〇番〇号」や「〇番地〇」のように正確な表記で登記することが一般的です。定款の記載は最小行政区画(市、東京都の区)まででよいとされていますが、登記は番地までしっかり表記する必要があります。
  • ビル名・マンション名は省略できます。将来的にビル名・マンション名が変わったとしても変更登記が不要となるメリットがあります。
  • 部屋番号も省略できますが、郵便物が届かないおそれがあります。

3.支店の有無・所在場所

  • 支店とは「本店とは別に独自に営業活動を決定し、対外的な取引をなし得る営業所の実質を備えるもの」をいいます。これに該当しない支部や出張所は登記不要です
  • 小規模な会社で支店を設置することは稀です。支店の設置・移転・廃止には余分な登録免許税(登記の税金)もかかります。
  • 所在場所は「〇番〇号」や「〇番地〇」のように正確な表記で登記することが一般的です。

4.事業目的

  • 会社の目的を箇条書きで記載します。以下のサイトで実例を検索できるので参考になります。
会社定款目的記載例検索サイト;イー目的ドットコム
会社定款目的記載例が検索できます
  • 将来行う予定の事業も記載できます。ただし、あまり多く掲げ過ぎると取引相手(銀行など)から「何をやっているかよく分からないあやしい会社」と思われるおそれがあります。
  • 許認可が必要な事業は、業法で使用されている用語を使用してください。

5.事業年度(決算月)

  • 繁忙期は避けるのが一般的です。
  • 設立時期から近すぎるとすぐに初回の決算期が来てしまいます。設立日の前月末日を決算月とすれば、初年度を最長(ほぼ1年)にできます。

6.出資者・出資金額・資本金

  • 出資者の住所・氏名、出資金額
  • 出資者は必ず社員となります。登記されるのはそのうち業務執行社員(下記7参照)と代表社員(下記8参照)のみです。
  • 通常は出資金額の合計が資本金の額となります。
  • 不動産などを現物出資することもできますが、手続きが面倒になるため通常は金銭のみを出資します。

7.業務執行社員

  • 社員(出資者)のうち業務を執行する権限を持つ者で、株式会社の取締役に該当します。
  • 社員全員が業務執行社員となることが原則ですが、特定の者を業務執行社員に定めることもできます
  • 業務執行社員は氏名のみ登記され、住所は登記されません。

8.代表社員

  • 業務執行社員のうち代表権を持つ者で、株式会社の代表取締役に該当します。
  • 業務執行社員全員が代表社員となることが原則ですが、特定の者を代表社員に定めることもできます
  • 代表社員は住所(「〇番〇号」や「〇番地〇」のように正確な表記が望ましい)・氏名が登記されます。

9.代表社員の定め方

以下の2つの方法から選択します。

  • 定款に直接氏名を記載して定める
  • 社員の互選によって定める

9.公告方法

  • 官報、新聞、電子公告(Webサイト)のいずれかを選択します。
  • 合同会社は決算公告が不要なので、官報にしておけばよいと思います。
官報公告のデメリット

組織再編(合併等)や資本金の減少をする場合に、債権者に「異議があれば申し出てください」と知らせる必要があるのですが、「官報+新聞」または「官報+電子公告」で二重に公告することにより、個々の債権者に対する各別の催告を省略できます。官報を公告方法としている場合にはこの二重公告は使えません。ただし、大半の会社は組織再編や資本金の減少をすることはないと思われますので、あまり関係ないかもしれません。なお、解散や株式会社への組織変更においては二重公告は使えず、各別の催告は必須です。

10.設立日

  • 登記申請日が設立日となります(登記完了日ではありません)。
  • 休日は指定できません。

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