株式会社の設立時に決めること

株式会社の設立にあたり、決めていただく必要がある事項は以下の通りです。

なお、ここでは株主や取締役が1人~数人の小規模な会社を想定しています。

株式会社の設立時に決めること

1.会社名(商号)

  • 「株式会社」という文字は必須です。
  • 漢字・かな・カナの他、ローマ字・アラビヤ数字も使用できます(ローマ数字(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ…)は不可)。区切り文字としてであれば「&」「’」「,」「-」「.」「・」も使用できます。文字は全て全角で登記されます
  • 同じ本店所在場所に同じ商号の会社を設立することはできません。本店所在場所が違うのであれば同じ商号を使用することは可能ですが、他の会社と誤認されるおそれのある商号は使用してはなりません
  • フリガナも必要です。ローマ字の社名であってもカタカナで読み方を決める必要があります。

2.本店所在場所

  • 「〇番〇号」や「〇番地〇」のように正確な表記で登記することが一般的です。定款の記載は最小行政区画(市、東京都の区)まででよいとされていますが、登記は番地までしっかり表記する必要があります。
  • ビル名・マンション名は省略できます。将来的にビル名・マンション名が変わったとしても変更登記が不要となるメリットがあります。
  • 部屋番号も省略できますが、郵便物が届かないおそれがあります。

3.支店の有無・所在場所

  • 支店とは「本店とは別に独自に営業活動を決定し、対外的な取引をなし得る営業所の実質を備えるもの」をいいます。これに該当しない支部や出張所は登記不要です
  • 小規模な会社で支店を設置することは稀です。支店の設置・移転・廃止には余分な登録免許税(登記の税金)もかかります。
  • 所在場所は「〇番〇号」や「〇番地〇」のように正確な表記で登記することが一般的です。

4.事業目的

  • 会社の目的を箇条書きで記載します。以下のサイトで実例を検索できるので参考になります。
会社定款目的記載例検索サイト;イー目的ドットコム
会社定款目的記載例が検索できます
  • 将来行う予定の事業も記載できます。ただし、あまり多く掲げ過ぎると取引相手(銀行など)から「何をやっているかよく分からないあやしい会社」と思われるおそれがあります。
  • 許認可が必要な事業は、業法で使用されている用語を使用してください。

5.株券発行の有無

  • 現行会社法においては、原則として株券は発行しません

6.株式の譲渡制限・譲渡承認機関

  • 株式を第三者に譲渡する際に会社の承認を必要とする規定のことで、小規模な会社はほぼ全て譲渡制限「有」にします。(譲渡制限「無」とした場合には取締役会と監査役の設置が義務付けられ、役員は最低4名必要となります。)
  • 譲渡承認機関(誰が譲渡を承認するのか)を以下の中から決めます。(株主総会とすることが多いです。)
  1. 株主総会
  2. 取締役の過半数(取締役会がない場合)
  3. 取締役会(取締役会がある場合)
  4. 代表取締役

7.発行可能株式総数

  • 設立時に発行する株式数ではなく、今後発行できる株式数の上限です。
  • 公開会社(株式の譲渡制限「無」の会社)は実際に発行する株式数の4倍を超えてはいけないというルールがありますが、非公開会社(株式の譲渡制限「有」の会社)にはそのようなルールはありません。従って、どんなに大きな数にしても構いません。
  • 将来的に資本金をいくらまで増やす可能性があるかを考えます。例えば、どんなに増資しても1000万円は行かないだろうと思うのであれば、1000万円÷1株あたりの価格(仮に5万円とします)=200株を発行可能株式総数とします。

8.1株あたりの価格

  • 決まりはありませんが、1万円か5万円とすることが一般的です。
  • 仮に1万円とした場合、100万円を出資した人は100株を取得します。

9.事業年度(決算月)

  • 繁忙期は避けるのが一般的です。
  • 設立時期から近すぎるとすぐに初回の決算期が来てしまいます。設立日の前月末日を決算月とすれば、初年度を最長(ほぼ1年)にできます。

10.出資者・出資金額・資本金

  • 出資者の住所(「〇番〇号」や「〇番地〇」のような正確な表記)・氏名、出資金額
  • 出資者は必ず株主となります
  • 通常は出資金額の合計が資本金の額となります。
  • 不動産などを現物出資することもできますが、手続きが面倒になるため通常は金銭のみを出資します。

11.取締役・代表取締役

  • 取締役の住所(「〇番〇号」や「〇番地〇」のような正確な表記)・氏名
  • 取締役の中で誰が代表取締役になるかを決めます。1人に限らず複数名としても構いません。取締役全員を代表取締役とすることもできます。

12.取締役の任期

  • 原則2年ですが、株式の譲渡制限「有」の場合は最長で10年にできます
  • 同じ人が取締役を続ける場合でも、任期満了ごとに登記が必要でコストがかかるため、最長の10年とすることが多いです。ただし、任期満了を忘れて登記せずに放置すると過料に処されるので注意が必要です

13.取締役会

  • 小規模な会社では通常設置しません
  • 株式の譲渡制限「無」の場合は設置が義務付けられています。最低でも取締役3名、監査役1名が必要です。

14.代表取締役の選定方法

  • 取締役会を設置しない会社では、取締役全員が代表取締役となることが原則ですが、通常は代表取締役の選定方法を決めておきます。(なお、取締役会を設置する場合は、必ず取締役会で代表取締役を選定します。)
  • 取締役の互選」か「株主総会」か選択します。小規模な会社であれば取締役=株主であることが多いので、どちらでも大して変わらないかもしれません。人数(取締役の数)の多数決とするならば「取締役の互選」、株数(議決権数)の多数決とするならば「株主総会」とすればよいでしょう。

15.監査役

  • 小規模な会社であれば通常は設置しません
  • 設置する場合は監査役の住所(「〇番〇号」や「〇番地〇」のような正確な表記)・氏名
  • 取締役会を設置する場合は、監査役の設置が義務付けられています。(株式の譲渡制限「有」の場合、会計参与を設置すれば監査役は設置不要となりますが、会計参与を設置する例はほとんどありません。)
  • 株式の譲渡制限「有」の場合、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができます。この場合、監査役は業務監査の権限を持ちません。

16.監査役の任期

  • 原則4年ですが、株式の譲渡制限「有」の場合は最長で10年にできます
  • 同じ人が監査役を続ける場合でも、任期満了ごとに登記が必要でコストがかかるため、最長の10年とすることが多いです。ただし、任期満了を忘れて登記せずに放置すると過料に処されるので注意が必要です

17.公告方法

  • 官報、新聞、電子公告(Webサイト)のいずれかを選択します。

18.設立日

  • 登記申請日が設立日となります(登記完了日ではありません)。
  • 休日は指定できません。

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