行方不明の共有者の同意を得ずに共有物を変更する方法

共有物に変更を加えるには、原則として共有者全員の同意が必要です。

今後の民法改正(令和5年4月1日施行)により、裁判所の決定を得て、行方不明の共有者の同意を得ずに共有物に変更を加えることができるようになりました

この規定は不動産に限らず、共有物全般に適用されるものです。

Q&A

Q1.この手続きにより共有物の売却はできますか?

A1.できません。この手続きでできる共有物の「変更」には、売却等による譲渡や抵当権設定は含まれません

なお、不動産の売却については、新設される持分取得制度持分譲渡制度が利用できます。

Q2.行方不明の共有者についてどこまで調査する必要がありますか?

A2.具体的な調査方法まで法律で決まっているわけではないのでケースバイケースですが、必要な調査を尽くし、裁判所に所在等が不明と認められる必要があります。

例えば以下のような調査が考えられます。

  1. 住民票上の住所(不動産の場合は登記簿上の住所も)に居住していないかどうかを調査
  2. 死亡している場合には戸籍を調査して、判明した相続人の住民票を調査
  3. 他の共有者に確認

Q3.申し立てはどの裁判所に対して行うのですか?

A3.共有物の所在地を管轄する地方裁判所です。

Q4.裁判所への申し立ては、行方不明の共有者以外の全員から行う必要がありますか?

A4.共有者の1人からでも可能です。

ただし、裁判所の決定を得たとしても、他の(行方の知れている)共有者全員の同意がなければ共有物の変更はできません

Q5.行方不明の共有者が持分の大半を有している場合でも、この手続きは利用できますか?

A5.利用できます。

Q6.行方不明の共有者が複数いる場合でも、この手続きは利用できますか?

A6.利用できます。

Q7.裁判所の決定までどれくらい時間がかかりますか?

A7.1カ月以上の異議届出期間が経過した後、裁判所による共有物変更許可決定の裁判がなされることになります。

異議申出期間中に行方不明の共有者から異議が出れば申し立ては却下されます。

Q8.この手続きにより共有物に関心のない共有者を除外できますか?

A8.できません。共有物の管理と異なり、変更については無関心の共有者の同意を不要とする規定はありません

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