遺産に不動産がある場合は、相続に伴う名義変更が必要となります。遺言がない場合は相続人全員が遺産の分け方について合意し、その内容を「遺産分割協議書」にまとめる必要があります。また、遺言があっても公正証書遺言ではなく自筆証書遺言の場合は家庭裁判所による「検認」手続きが必要となります。これらの作業も当事務所にお任せください。
1.相続登記の費用
報酬(税込)
93,500円
- 遺産分割協議書の作成を含む(お客様にてご用意された場合も報酬額は同じ)
- 戸籍謄本等を当方で取得する場合は+1,100円/1通(上限33,000円)
- 法定相続情報証明の作成は+5,500円(何通でも同額・相続登記を伴わない場合は33,000円)
- 遺言書の検認申立ては+55,000円
- 不動産が5件以上ならば+11,000円(以降、+5件ごとに+11,000円)
- 相続人が5名以上ならば+11,000円(以降、+5名ごとに+11,000円)
- 数次相続や代襲相続が発生している場合、当該数次/代襲相続1件あたり+16,500円
- 海外居住の相続人がいる場合、当該相続人1人あたり+16,500円
- 管轄法務局(登記申請先)が2箇所以上の場合、+1箇所ごとに+16,500円
- 遺産分割協議書が3ページを超える場合、+1ページごとに+2,200円
実費
登録免許税
- 固定資産税評価額の0.4%(相続人以外の第三者への遺贈の場合は2%)
例えば、相続不動産の評価額が3000万円であれば、登録免許税は12万円となります。
各種証明書手数料
- 戸籍謄本 … 450円/1通
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本 … 750円/1通
- 住民票・印鑑証明書 … 200~400円程度/1通
- 固定資産税評価証明書・名寄帳 … 200~400円程度/1通
- 登記事項証明書 … 490円/1通
その他
- 登記情報調査費(登記情報 … 331円/1通、公図 … 361円/1通)
- 郵送費・交通費
2.相続登記の必要書類
遺言がない場合
被相続人(亡くなった方)のもの
- 出生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 住民票の除票(死亡の旨および本籍の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
相続人のもの
- 全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)
- 全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票(本籍あり・マイナンバーなし)
印鑑証明書以外の書類は当事務所にて取得代行できます。
遺言がある場合
被相続人(亡くなった方)のもの
- 遺言書
- 死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)
- 住民票の除票(死亡の旨および本籍の記載のあるもの)
- 不動産の固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
相続人のもの
- 不動産を取得する方の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)
- 不動産を取得する方の住民票(本籍あり・マイナンバーなし)
相続人が第1順位者(子)でない場合、先順位の相続人がいないことを証する戸籍謄本等が必要となります。例えば、子がいないことを証明するためには被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要となります。
3.相続登記の流れ
※遺言がない場合の流れ

戸籍謄本等収集
戸籍謄本等の収集に要する時間はケースバイケースです。相続関係が複雑だったり転籍の回数が多い場合等は数か月かかることもあります。なお、配偶者や直系血族の戸籍謄本等は最寄りの役所で全て取得することができるようになりました。(ただし、代理人による取得不可)
遺産分割協議書作成・押印
必要な戸籍謄本等が揃い次第、遺産分割協議書を送付いたしますので、相続人全員が実印にて押印の上、当事務所まで返送願います。また、この時点で見積金額が確定しますので、併せてご連絡いたします。
相続登記申請
遺産分割協議書が当事務所に到着後(かつ入金確認後)、登記申請します。登記申請時に登録免許税を納める必要があるため、お支払いはこのタイミングでお願いいたします。
相続登記完了
管轄法務局や時期にもよりますが、申請から完了まで1~3週間程度かかります。登記完了後、書類(登記識別情報通知等)を郵送いたします。
現在はオンラインで登記手続きができるため、不動産の所在地が遠方であっても現地に赴くことなく手続きできます。遠方のお客様もお気軽にご相談ください。電話・メール・郵送・ZOOM等により柔軟にご対応致します。