遺言書の検認とは?

Q&A

Q1.検認とは何ですか?

A1.遺言書の現状を保全する手続きです。後日の紛争に備えて遺言書の偽造・変造を防止するものです。

Q2.検認により法的に有効な遺言書であると認められるのですか?

A2.いいえ。

検認は遺言書の状態を確認する証拠保全手続きであり、遺言書の成立や内容についての真否を判定するものではありません

したがって、検認手続きを経た後でもその効力を訴訟で争うことはできます。

Q3.検認が不要な遺言書はありますか?

A3.以下の2種類の遺言書は検認が不要です。逆にその他の遺言書は全て検認が必要です。

  • 公正証書遺言
  • 遺言書保管所(法務局)に保管されている自筆証書遺言

Q4.検認は誰がいつまでに申立てる必要がありますか?

A4.「遺言書の保管者」または「遺言書を発見した相続人」が、「相続開始を知った後に遅滞なく」行う必要があります。

Q5.検認はどこに申立てればよいのですか?

A5.相続開始地(遺言者の最後の住所地)の家庭裁判所です。

Q6.検認申立てにはどんな書類が必要になりますか?

A6.相続関係を証明する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本一式が必要となります。

詳細は裁判所のWebサイトをご参照ください。司法書士等に収集を依頼することも可能です。

他に収入印紙800円と郵便切手(券種と枚数は家庭裁判所により異なります。)が必要です。

Q7.遺言書に封がされている場合、検認前に開封してもよいですか?

A7.ダメです。開封も家庭裁判所での検認時に行います。

Q8.検認の申立てを怠った場合に罰則はありますか?

A8.5万円以下の過料に処されます。家庭裁判所外で開封した場合も同様です。(ただし、実際に過料に処された例は聞いたことがありません。)

Q9.検認には相続人全員が立ち会う必要がありますか?

A9.家庭裁判所から検認期日を指定して相続人全員に対して通知がなされます。期日に出頭しない相続人がいても、検認手続きは行われます

なお、申立人には事前に家庭裁判所から日程調整の連絡があります。

Q10.検認手続きではどんなことを聞かれるのですか?

A10.家庭裁判所によりますが、概ね以下のようなことを聞かれます。答えられる範囲で(わからない場合はわからないと)正直に答えれば問題ありません。

  • 遺言書の保管状況
  • 遺言書の筆跡が遺言者のものかどうか
  • 遺言書の印影が遺言者のものかどうか

Q11.検認の証明書は発行されますか?

A11.検認後に検認済証明書の申請をすることにより取得できます。

遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。裁判所の建物内に印紙売り場があるので、収入印紙はそこで購入することも可能です。

Q12.不動産の相続登記をするためには検認は必須ですか?

A12.必須です。検認手続きを経ていない遺言書による登記申請は却下されます

Q13.預貯金の払戻しをするためには検認は必須ですか?

A13.必須とする金融機関がほとんどです

なお、金融機関ごとに独自のルールを定めており、公正証書遺言でないと払戻しに応じない所もあるようです。(検認済みであっても自筆証書遺言はダメで、相続人全員による手続きが必要となる。)

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