- Q&A
- Q1 .いつから義務化されるのですか?
- Q2 .いつまでに相続登記をする必要がありますか?
- Q3 .義務に違反するとどうなりますか?
- Q4 .過料は事前に連絡なく突然科されるのですか?
- Q5 .過料を免れる「正当な理由」とはどのようなものですか?
- Q6 .既に発生している相続も義務化の対象ですか?
- Q7 .不動産の所有者が死亡したことは、法務局にバレるものなのですか?
- Q8 .相続放棄をすれば登記義務を免れますか?
- Q9 .遺産分割協議により不動産を取得しないことになったのですが、登記義務はありますか?
- Q10.遺言により不動産を譲り受けたのですが、登記義務はありますか?
- Q11 .事情があって相続人の話し合いに時間がかかる場合、過料を免れるために何か手はありますか?
- Q12 .相続人申告登記をするか、法定相続割合で登記するか、どちらがよいですか?
- Q13.相続人申告登記は、自分以外の相続人の分もまとめてすることはできますか?
- Q14 .相続人申告制度により(もしくは法定相続割合で)登記した後、遺産分割協議がまとまった場合、改めて登記する必要がありますか?
- Q15.相続登記(もしくは相続人申告登記)をした後に遺言が見つかったのですが、改めて遺言の内容に基づく相続登記をする義務はありますか?
- Q16 .登録免許税(登記の税金)はいくらかかりますか?
Q&A
Q1 .いつから義務化されるのですか?
A1 .令和6年4月1日からです。
Q2 .いつまでに相続登記をする必要がありますか?
A2 .相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。「知った日から」であり、相続開始の日からではありません。不動産の存在を知らなければいつまでも登記義務は生じないことになります。
Q3 .義務に違反するとどうなりますか?
A3 .正当な理由がないのに相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料に処されます。
Q4 .過料は事前に連絡なく突然科されるのですか?
A4.法務局から相続登記するよう催告があります。いきなり科されることはありません。
Q5 .過料を免れる「正当な理由」とはどのようなものですか?
A5 .具体的には今後通達等によって明確化される予定ですが、現時点で以下の3つが法務省により例示されています。
- 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
Q6 .既に発生している相続も義務化の対象ですか?
A6 .対象となります。施行日(令和6年4月1日)から3年以内に相続登記する必要があります。
Q7 .不動産の所有者が死亡したことは、法務局にバレるものなのですか?
A7 .バレます。法務局は住基ネット等により死亡情報を取得できます。
Q8 .相続放棄をすれば登記義務を免れますか?
A8 .免れます。
Q9 .遺産分割協議により不動産を取得しないことになったのですが、登記義務はありますか?
A9 .ありません。
Q10.遺言により不動産を譲り受けたのですが、登記義務はありますか?
A10.あなたが相続人ならば義務があります。相続人でないならば義務はありません。
Q11 .事情があって相続人の話し合いに時間がかかる場合、過料を免れるために何か手はありますか?
A11 .その事情が「正当な理由」にあたる(Q4参照)ならばそもそも過料は科されません。
正当な理由と認められるかどうか不安な場合は、取り急ぎ法定相続割合で法定相続人全員の共有として相続登記をすれば義務を果たしたことになります。(法定相続割合での登記は、相続人のうち1人からでも申請可能です。)
また、新たな制度として「相続人申告登記」が可能となります。これは自分が相続人の1人であることを申告するもので、相続登記ではないのですが、この申告により義務を果たしたとみなされ、過料に処されることはなくなります。
Q12 .相続人申告登記をするか、法定相続割合で登記するか、どちらがよいですか?
A12 .相続人申告登記は亡くなった方と自分との相続関係を証する戸籍謄本だけで可能なのに対し、法定相続割合での登記には法定相続人全員を証する戸籍謄本(亡くなった方の出生~死亡までの全ての戸籍謄本等)が必要となります。
とりあえず過料を免れることだけが目的であれば、相続人申告登記のほうが楽です。なお、法定相続割合で登記をした場合は法定相続人全員が義務を果たしたことになりますが、相続人申告登記では義務を果たしたことになるのは申告した相続人のみです。
Q13.相続人申告登記は、自分以外の相続人の分もまとめてすることはできますか?
A13 .他の相続人から委任を受けて、あるいはその使者となって申告をすることは可能です。
Q14 .相続人申告制度により(もしくは法定相続割合で)登記した後、遺産分割協議がまとまった場合、改めて登記する必要がありますか?
A14 .あります。遺産分割の日から3年以内に登記申請する必要があります。ただし、遺産分割の結果、不動産を取得しないこととなった人には義務はありません。
Q15.相続登記(もしくは相続人申告登記)をした後に遺言が見つかったのですが、改めて遺言の内容に基づく相続登記をする義務はありますか?
A15.この場合は義務はありません。ただし、遺言により不動産を取得した方は、権利を保全するためにきちんと登記することを強くお勧めします。
Q16 .登録免許税(登記の税金)はいくらかかりますか?
A16 .相続人申告登記は非課税です。
その他の場合は固定資産税評価額(※)の0.4%です。今後、登録免許税の負担軽減策が検討される予定です。なお、司法書士に依頼する場合はその報酬が別途かかります。
※死亡時の年度ではなく登記申請時の年度の評価額です。
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