担保抹消

不動産登記・会社登記

所有権移転請求権仮登記の抹消

1.事案 2.時効消滅としたほうが楽? 3.登記申請情報 etc.
不動産登記・会社登記

不動産登記法第70条の2の規定による抹消

1.事案 2.登記申請情報 3.登記原因証明情報 etc.
不動産登記・会社登記

供託により古い抵当権等を抹消する方法

Q1.どのような権利が対象となりますか? Q2.どのような場合に利用できますか? Q3.「所在が知れない」とは具体的にはどういう場合ですか?(担保権者が個人の場合) etc.
不動産登記・会社登記

古い抵当権等の抹消手続きが簡略化されます

Q1.どのような権利が対象となりますか? Q2.どのような場合に利用できますか? Q3.法人の清算人の所在について、具体的にどのような調査をする必要がありますか? etc.
不動産登記・会社登記

古い地上権・質権等の抹消手続きが簡略化されます

Q1.どのような手続きを経る必要がありますか? Q2.当事者の所在について、具体的にどのような調査をする必要がありますか?(個人の場合) 当事者の所在について、具体的にどのような調査をする必要がありますか?(法人の場合) etc.