遺言を書かないとどうなるの?

遺言を書いておかなかった場合、遺産は相続人全員で話し合って分けることになります。相続人のうち誰か1人でも不参加の場合、その話し合いは無効になります。

銀行に預金がある場合、誰が相続するのか話し合って決めない限り、原則として相続人全員で払い戻しの手続きをする必要があります。不動産も全員で話し合って処分方法を決める必要があります。同居していた等の事情は関係ありません。

子どもが遠方に住んでいる場合等は全員で話し合うことがなかなか難しいと思われるので、遺言があると相続人は助かるはずです。他にも、特に以下ようなケースに当てはまる方は遺言を書いておくべきです。

1.子がいない

配偶者の他、兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子、つまり甥・姪)が相続人となる場合があります。兄弟姉妹や甥姪とは疎遠になっている場合も多いと思われますが、遺言がないと残された配偶者が全員と連絡を取って話し合う必要が生じます。

2.前妻との間の子がいる

前妻との間の子や婚外子にも相続権があります。子ども同士面識のない場合も多いと思われますが、遺言がないと全員で話し合う必要が生じます。

3.身寄りがない

相続人がいない場合、財産は国のものになってしまいます。財産を譲りたい人がいる場合は、遺言を書く必要があります。また、ペットに財産を相続させることはできませんが、ペットの面倒を見ることを条件に誰かに財産を譲る遺言を書くことができます。

4.事実婚である

事実婚のパートナーに相続権はありません。財産を残したい場合は遺言を書く必要があります。

5.事業を営んでいる

自分が持つ株式を誰に相続させるか遺言で決めておかなかった場合、相続人全員が話し合う必要があり、その間事業が停滞してしまう恐れがあります。

縁起が悪いと考える人もいますが、遺言は遺書ではありません。残された親族が相続手続きに煩わされることを望まないのであれば、財産の多寡に関わらず書いておくべきだと思います。