借金がある等の理由により相続放棄したい場合、家庭裁判所へその旨を申し立てます。なお、相続開始を知った時から3か月以内に手続きを行う必要がありますので、相続放棄をご検討の方はお早めにご相談ください。
1.相続放棄の費用
報酬(税込)
33,000円
- 3か月経過後の場合は+33,000円
- 2人目以降は+16,500円/1名
- 戸籍謄本等を当方で取得する場合は+1,100円/1通(上限33,000円)
実費
各種証明書手数料
- 戸籍謄本 … 450円/1通
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本 … 750円/1通
- 住民票 … 200~400円程度/1通
- 相続放棄申述受理証明書 … 150円/1通
その他
- 収入印紙 … 800円/1件
- 郵送費・交通費
2.相続放棄の必要書類
被相続人(亡くなった方)のもの
- 死亡の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)
- 住民票の除票(死亡の旨および本籍の記載のあるもの)
相続放棄する方のもの
- 戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)
上記書類は当事務所にて取得代行できます。
相続放棄をする方が配偶者や子(第1順位者)でない場合、先順位の相続人がいないことを証する戸籍謄本等が必要となります。例えば、子がいないことを証明するためには被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要となります。