いらない土地を国に引き取ってもらえる?

相続により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度(相続土地国庫帰属制度)が、令和5年4月27日から始まりました。

Q&A

Q1.建物は引き取ってもらえますか?

A1.いいえ。対象は土地のみです。

Q2.共有地について、自分の持分だけ引き取ってもらうことはできますか?

A2.できません。他の共有者全員と共同で、土地全体につき申請する必要があります。

Q3.昔、自分が購入した土地を手放したいのですが、可能ですか?

A3.できません。相続により取得した土地のみが対象です。

Q4.父と共同で購入して父と私の共有名義となっていた土地につき、父が亡くなって母が父の持分を相続し、母と私の共有となりました。この場合、申請できますか?

A4.できます。共有者うち1人が相続により取得したならばOKです。ただし、申請は共同で行う必要があります(Q2参照)。

Q5.父と共同で購入して父と私の共有名義となっていた土地につき、父が亡くなって私が父の持分を相続し、単独所有者となりました。この場合、申請できますか?

A5.できます。一見ダメそうなケースですが、「相続により取得した」という条件を満たすため、申請可能です。

Q6.引き取ってもらえる土地の要件は?

A6.以下のような要件があります。

以下のいずれかに該当する場合は、申請をすることができません。(却下されます。

  1. 建物の存する土地
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  4. 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

申請が受け付けられても、以下のいずれかに該当する場合は不承認となります

  1. 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  2. 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  3. 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
  5. 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

Q7.上記の要件を全てクリアする土地は、そもそも処分に困らない(売却できる)のではないですか?

A7.おっしゃる通りです。実際に施行されていない現段階でどれくらい「使える」制度なのかは不透明です。なお、政府は、施行後5年を経過したら施行状況を検討し、必要に応じて見直しを行うと言っています。

Q8.土地の一部だけを引き取ってもらうことは可能ですか?

A8.前もって分筆登記をしてその部分を1筆の土地として切り分けておけば可能です。

Q9.費用はいくらかかりますか?

A9.申請の際に「手数料」を、承認が得られた後に「負担金」を、それぞれ納付する必要があります。

手数料は土地1筆につき1万4000円です。

負担金は10年分の土地管理費相当額です。詳細は法務省のWebサイトをご参照ください。

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