遺言事項は民法等で定められており、それ以外の事も遺言に書くことはできますが法的な強制力はありません。葬儀のこと、遺品の処分のこと等について希望がある場合は、「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。委任する相手がいない場合は、当職が受任者となることも可能です。
1.死後事務委任の費用
報酬(税込)
77,000円
- 上記は契約書作成費用
- 当職が受任者となる場合、事務報酬は44万~77万円(作業量と難易度に応じる・葬儀費用等の実費別)
実費
公証人手数料
- 「公証人手数料」参照(契約書の内容、枚数等による)
その他
- 郵送費・交通費
2.死後事務委任の必要書類
ご本人のもの
- 印鑑証明書(3か月以内のもの)
受任者のもの
- 印鑑証明書(3か月以内のもの)