
図のAの土地とその上の建物をお持ちの方が亡くなったとします。この場合、Aの土地とその上の建物だけでなく、私道の持分4分の1(私道をABCDの所有者各4分の1の割合で共有しているとします)も忘れずに遺産分割の対象とし、相続登記する必要があります。
税理士さん等が作った遺産分割協議書では、この私道の持分が漏れていることがあります。私道(公衆用道路)は固定資産税が非課税なので納税通知書に記載されないため見落としてしまうのです。
持分といえど私道の権利は重要です。これがないと私道を通行する権利がないことになります。Aの土地を売却する場合も私道の権利とセットでなければ売れません。
漏らさないためには権利証を確認するのが一番確実です。その他、役所で「名寄帳(なよせちょう)」を取得すればその役所の管轄内の所有不動産を全て確認することができます。ただし、役所によっては私道が記載されない所もあるので注意が必要です。権利証を紛失している場合は、私道と思われる土地の登記事項証明書を法務局で取得して所有者を調べることができます。調べてみたら私道ではなく市などが所有する公道だったということもあります。この場合はもちろん相続登記は不要です。