成年後見の申し立ては、すでに判断能力のない方のために家庭裁判所に対して行います。後見人候補者を指定することはできますが、最終的に誰を成年後見人として選ぶかは家庭裁判所の判断になります。特に財産が多い場合は親族を後見人候補者としても認められず、専門職後見人(司法書士や弁護士)が選任されることが多いようです。あるいは、親族後見人と専門職後見人の両方を選任して「後見制度支援信託」という制度を利用するよう促されるケースもあります。
後見制度支援信託
後見制度支援信託は、日常生活に必要な分を超える財産を信託銀行に信託し、以降、信託財産の使用には家庭裁判所の指示が必要となるという仕組みです。ひとまず親族後見人と専門職後見人の2人が選任され、専門職後見人が信託の手続きを行った後辞任し、以降は親族後見人のみが後見業務を行う、といった流れが一般的です。
1.成年後見申し立ての費用
報酬(税込)
93,500円
- 上記は申し立て費用
- 戸籍謄本等を当方で取得する場合は+1,100円/1通(上限33,000円)
成年後見人の報酬
成年後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。財産の額にもよりますが月額20,000~60,000円程度です。また、通常の後見事務の範囲を超える事務(例えば不動産の売却等)を行った時は相当額の報酬が付加されることがあります。
実費
医師の診断書作成費用
- 病院により異なる
家庭裁判所の手続き費用
- 申立手数料、登記手数料、送達・送付費用あわせて10,000円前後
- 医師の鑑定が必要な場合は更に50,000~100,000円程度
各種証明書手数料
- 戸籍謄本 … 450円/1通
- 住民票 … 200~400円程度/1通
- 登記されていないことの証明書 … 300円/1通
その他
- 郵送費・交通費
2.成年後見申し立ての必要書類
ご本人のもの
- 戸籍謄本
- 住民票
- 登記されていないことの証明書(申し立て時点ではまだ成年後見の登記がされていないことの証明)
- 医師による診断書(申し立て時に「後見相当」との診断書が必要・申し立て後に行われる鑑定とは別)
- 福祉関係者による本人情報シート
- 財産に関する資料(不動産登記事項証明書、銀行通帳の写し等)
成年後見人候補者のもの
- 住民票
その他
藤沢市、茅ヶ崎市を管轄する横浜家庭裁判所では、更に以下の書類が必要となります。
※詳細は横浜家庭裁判所のWebサイト参照
- 親族の同意書
- 親族関係図
- 申立人照会書
- 本人の状況照会書
- 成年後見人候補者照会書
成年後見の申し立て費用は申立人が負担することが原則です。成年被後見人となる方の預金を引き出して申し立て費用に充てると、後で家庭裁判所から返金するよう指摘されトラブルになるケースがありますのでご注意ください。