成年後見を利用できない人

成年後見を利用できない人

1.浪費家

成年後見・保佐・補助を開始するには「精神上の障害により」「事理を弁識する能力(判断能力)」に問題があることが条件となっています。

つまり、病気等ではないのだけど本人の性格に問題がある、という場合には利用することができません

例えば、息子が浪費家で手元にあるお金を全て遊興費やギャンブルに使ってしまうとか、父が気前が良過ぎて色んな人に事あるごとに財産をあげてしまうといったケースでは、成年後見を利用することはできません。

本人の判断能力に障害がないならば、単に性格上の問題を理由に本人から財産管理権を取り上げることはできないのです。

判断能力があるならば「財産管理等委任契約」を結ぶことにより本人に代わって財産を管理することができますが、上記のようなケースでは本人が契約締結に応じることは稀でしょう。

2.身体が不自由な人

事故や病気が原因で身体が不自由であったり、入院治療中のため外出がままならないといった状態であっても、判断能力に問題がないならば成年後見を利用することはできません。

意識不明である場合等は話が別ですが、「カラダは不自由だけどアタマは問題ない」という状態では、後見人に財産管理を任せることはできません

ただし、この場合は「財産管理等委任契約」を締結することが可能です。
※『財産管理等委任契約とは?』参照。

3.任意後見契約を締結している人

任意後見契約を締結すると(まだスタートしていなくても)その旨が登記されます。任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は「本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り」後見(または保佐・補助)を開始できます。

裏を返せば、特別な理由のない限り任意後見が優先されるということです。

特別な理由としては、例えば特定の親族が任意後見人として本人の財産を囲い込んでいるとか、任意後見契約で取り決めた代理権には含まれていない行為を代理する必要が生じた、といった事が考えられます。

なお、任意後見監督人が選任された後(つまり任意後見がスタートした後)に後見(または保佐・補助)が開始すると、任意後見契約は終了してしまいます。

任意後見スタート前であれば、後に任意後見監督人を選任するタイミングで後見(または保佐・補助)は取り消されます。ただし、後見(または保佐・補助)を継続することが本人の利益のため特に必要であると家庭裁判所が認めるときは、任意後見監督人を選任する(つまり任意後見をスタートする)ことはできません。

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