以下の2つの観点を混同しないよう要注意です。
- そもそも遺産に含まれるのか、含まれないのか
- 遺産に含まれるとして、遺産分割の対象となるのか
ただし、いずれにせよ相続人全員の合意があれば遺産分割の対象にできることが多いです。
Q&A
Q1.葬儀費用
A1.遺産には含まれません。
原則として、祭祀主宰者(喪主)が負担することとなります。
ただし、相続人全員の合意があれば遺産から支出したり、喪主である相続人がその分多く遺産を取得することも可能です。
Q2.相続人の1人が預貯金口座から引き出したお金
A2.以下、相続開始前と後に分けて記述します。
<相続開始前に引き出した場合>
相続人の手元に現金が残っているのであれば「預り金」となり遺産に含まれますが、可分債権であるため基本的に遺産分割の対象にはなりません。(Q3参照。)
被相続人のために何かを買ったのであれば、その何か(動産)が遺産に含まれます。被相続人の介護費用等に使ったのであれば、遺産として残るものはありません。(本当に介護費用に使ったのか?と争いになる可能性があるので領収書等の証拠はきちんと残しておくべきです。)
引き出した相続人が自分のために使った場合、贈与を受けたのであれば特別受益となり、他の遺産の取り分が減ることとなります。
贈与ではなく無断で引き出して自分のために使ってしまったのであれば、他の相続人の全員の同意により、引き出された預貯金が遺産として存在するものとみなすことができます。つまり、無断で使った相続人はその預貯金を遺産として取得したことになるので、他の遺産の取り分が減ります。
<相続開始後に引き出した場合>
引き出した相続人を除く相続人全員の同意により、引き出された預貯金が遺産として存在するものとみなすことができます。つまり、引き出した相続人はその預貯金を遺産として取得したことになるので、他の遺産の取り分が減ります。
なお、相続開始の前後に関わらず、無断で引き出した相続人に対しては不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求をすることも可能です。引き出された金額が大きく、他の遺産の取り分を減らすことでは補えないような場合は、これらの民事訴訟の手続きにより解決を図ることとなります。
Q3.債権
A3.債権はもちろん遺産に含まれますが、可分債権は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されるので、遺産分割の対象とはなりません。
例えば、被相続人Xが生前Yに100万円貸していて、相続人がABの2人(法定相続分は各1/2)である場合、金銭債権は可分なので(分けられるので)、遺産分割をしなくてもABが50万円ずつ債権を相続することとなります。相続人全員が合意すれば遺産分割することもできますが、債務者への通知(もしくは承諾)が必要となります。
ただし、預貯金は(金融機関に対する可分債権ですが)例外で、遺産分割の対象になります。なお、株式・投資信託・国債・社債は可分債権ではないので遺産分割の対象となります。
※『相続による預貯金の払戻しはお早めに』もご参照ください。
Q4.債務
A4.債務も遺産に含まれます。(マイナスの財産)
ただし、可分債務は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されるので、遺産分割の対象とはなりません。
例えば、被相続人Xが生前Yに100万円借りていて、相続人がABの2人(法定相続分は各1/2)である場合、金銭債務は可分なので(分けられるので)、遺産分割をしなくてもABが50万円ずつ債務を相続することとなります。
相続人全員が合意すれば遺産分割することもできますが、債権者の承諾が必要となります。
ABの協議でAが100万円の債務全額を相続することになっても、Yは(承諾しない限り)Bに50万円を請求することができます。
なお、BはYへの支払いを拒むことはできませんが、支払った後でAに対して50万円を自分に払えと言うことができます。Yが承諾していないとしても、AB間ではAが全額負担することで話がまとまっているからです。
Q5.遺産収益(預貯金の利息、賃料、配当金等)
A5.相続開始後に発生した分は、遺産には含まれません。
各相続人が法定相続分に応じて取得することとなります。ただし、相続人全員が合意すれば遺産分割の対象とすることもできます。
例えば、遺産に賃貸アパートがあったとして、遺産分割協議によりそのアパートを相続人のうち1人が相続することになったとしても、相続開始から遺産分割協議成立までの間に発生した賃料は相続人全員のものになるということです。(ただし、遺産分割協議でアパートの相続人のものとすることも可能です。)
Q6.遺産管理費用(固定資産税、地代、修理費、火災保険料等)
A6.相続開始前に生じた未払い分は債務として遺産になりますが、相続開始後に生じた分は遺産には含まれません。(ただし、民法では遺産から支弁することとされています。)
相続人全員の合意があれば、遺産分割手続きにおいて誰がどう負担するか決めることは可能です。
Q7.祭祀財産
A7.祭祀財産とは以下のようなものです。(なお、遺骨も祭祀財産に準じて扱うものとされています。)
- 系譜(家系図等)
- 祭具(位牌、仏壇等)
- 墳墓(墓石、墓碑等)
祭祀財産は祭祀主宰者に帰属するため、遺産に含まれず、遺産分割の対象とはなりません。複数の者を祭祀主宰者として祭祀財産を分割して承継させることは可能です。
なお、祭祀主宰者は①被相続人が指定し、指定がない場合は②慣習に従って定め、慣習が明らかでないときは③家庭裁判所が定めることとなっていますが、相続人全員の合意により遺産分割協議で定めることも可能です。
Q8.生命保険金
A8.基本的には遺産に含まれません。保険契約に従って受取人の固有財産となります。
ただし、保険契約の内容は様々であり、場合によっては保険金が遺産となることもあるので、個別に検討が必要です。
Q9.死亡退職金
A9.支給規定に従い、遺産に含まれるか否かを判断します。
規定がない場合は従来の支給慣行や支給の経緯等を勘案して判断します。
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