遺産分割はお早目に?10年経つと主張できなくなる権利とは

遺産分割は、民法であらかじめ定められた割合か、遺言によって指定された割合に基づいて行われます。前者を法定相続分、後者を指定相続分といいます。

ただし、いずれの場合においても、特別受益や寄与分を考慮して相続人間の公平を図るよう修正します。修正した結果の割合を具体的相続分といいます。

民法改正(令和5年4月1日施行)により、相続開始から10年を経過すると具体的相続分の主張ができなくなりました

Q&A

Q1.特別受益とは何ですか?

A1.以下の方法により相続人が被相続人(亡くなった方)から受けた特別な利益のことです。

  • 遺贈(遺言による財産の譲渡)
  • 贈与(婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けたもの)

※死因贈与、特定財産承継遺言(「相続させる」旨の遺言)も含みます。

あなたの他に特別受益を受けた相続人がいる場合、相続開始から10年経つと「アンタ、生前にたくさんお金貰っていたんだからその分相続分は減らしなさいよ!」というような主張はできなくなる、ということです。

Q2.寄与分とは何ですか?

A2.以下のような方法により、被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人が、その分多くもらえる権利です。

  • 被相続人の事業に関する労務の提供
  • 財産上の給付
  • 被相続人の療養看護

相続開始から10年経つと「私は療養看護に努めたのだからその分多く相続する権利がある!」という主張はできなくなる、ということです。

なお、一般的な療養看護では寄与分は認められず、「被相続人の財産の維持・増加に寄与した」と言えるほどの特別な貢献が必要です。

Q3.10年経過後は具体的相続分の主張できないとした理由は何ですか?

A3.相続開始後遺産分割がないまま長期間が経過すると、生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れることにより、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となるおそれがあるからです。

現に遺産分割されず亡くなった方の名義のまま長期間放置されている土地が数多くあり、社会問題となっています。

Q4.10年経過後は、相続人間の合意があっても具体的相続分による遺産分割はできなくなるのですか?

A4.相続人間の合意があれば、具体的相続分による遺産分割も可能です

裁判所において遺産分割手続きを進めている場合(調停・訴訟)も同様です。

Q5.民法改正(令和5年4月1日)前に既に発生した相続についても適用がありますか?

A5.適用があります。

ただし、施行から5年経つ(令和10年4月1日)までは、それ以前に相続開始から10年を経過したとしても、具体的相続分の主張が可能です。

Q6.遺産共有と通常共有が併存している場合、どのような手続きで分割すればよいですか?

A6.A・Bの共有名義で購入した不動産があり、Bが死亡してC・Dが相続人となり、A・C・Dの共有となった場合、CとDの関係は遺産共有、AとC・Dの関係は通常共有といいます。

遺産共有は遺産分割手続きで、通常共有は共有物分割手続きでそれぞれ別に解決を図る必要があります。ただし、相続開始から10年経過後は、どちらもまとめて共有物分割で解決可能となります

※『遺産分割と共有物分割の違い』参照。

なお、他の相続人が異議申出をしたときは、原則通り遺産共有は遺産分割手続きで解決を図ることとなります。異議申出は共有物分割訴訟の請求があったとの通知(=訴状の送達)を受けた日から2か月以内にする必要があります。また、遺産分割請求をしていることが条件です。

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