相続人の中に認知症の人がいる場合は?

遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、認知症等により意思能力のない人は協議をすることができません。意思能力のない人にハンコだけ押させても当然その遺産分割協議は無効です。

この場合は、その人のために成年後見人の選任を申し立てることになります。家庭裁判所に選任された成年後見人が、本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

気を付けていただきたいのは、成年後見人は遺産分割協議が終わったらお役御免というわけではなく、その後も後見人としてずっと(本人が亡くなるまで)面倒を見る必要があるということです。遺産分割協議のために選任されたのだからそれが終わったら辞任します、というのは認められません。

また、親族の誰かを成年後見人候補者として申し立てたとしても、家庭裁判所の判断により専門職(司法書士や弁護士)が選任されることもあります。本人の財産が多い場合は専門職が選任される傾向が強いようです。そもそも親族が成年後見人となったとしても、その後見人も相続人の1人であるならば「利益相反行為」に当たるため遺産分割協議を行うことはできません。自ら相続人の1人として遺産分割協議に参加する一方で他の相続人の後見人としても参加するとなると、後見人として必要な権利主張をせず自らの取り分を増やそうと考えるかもしれないからです。(この場合は遺産分割協議をするためだけの「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。特別代理人の選任は成年後見人が選任されていることが前提なので、遺産分割協議のために特別代理人だけを選任してもらうことはできません。)