相続人の中に未成年者がいる場合は?

夫が亡くなり(遺言書なし)、妻と子が相続人となる場合で、子が未成年の場合は、その子に代わって遺産分割協議を行う「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。通常は親が子の代理人となるのですが、この場合は親(妻)も相続人であり子と利害が対立する関係になるので、代理することができません。

もし離婚していて妻が相続人にならない場合は、妻が子の代理人となることができます。ただし、子が複数いる場合はそのうちの1人しか代理することができません。他の子らのためにはそれぞれ特別代理人を選任する必要があります。同じ人が代理人になったのでは、公平な協議ができないからです。