遺言の内容に関わらず最低限の相続分は保障されている? - 遺留分とは

例えば、「全財産を長男に相続させる」という遺言があったとしても、他の相続人(例:妻、長女、次男…)には一定の相続分が保障されています。これを遺留分といいます。

Q&A

Q1.法定相続分とは何が違うのですか?

A1.よく遺留分と法定相続分を混同している方がいらっしゃいますが、法定相続分は遺言がない場合に主張できる相続分です。

一方で、遺留分は遺言があっても主張できる相続分です。(厳密には例外もありますが、概ね遺言の有無でお考えいただいて結構です。)

Q2.遺留分は誰が主張できますか?

A2.配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)です。

兄弟姉妹に遺留分はありません

したがって、子のない夫婦はお互いに「配偶者に全財産を相続させる」旨の遺言を書いておけば、相続発生時に兄弟姉妹の関与を防ぐことができます。(配偶者が先に亡くなった場合に財産をどうするかは別途考える必要がありますが。)

Q3.遺留分の請求期限は?

A3.相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年です。

被相続人と疎遠で知らなかった場合であっても、相続開始から10年経過すると請求できなくなってしまいます。

Q4.遺留分を放棄させることはできますか?

A4.相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です

相続人間で念書等を交わしただけでは、法的には無意味ということです。

一方で、相続開始後に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。

Q5.生前に全財産を贈与しておけば遺留分を請求されないのではないですか?

A5.当然、そう上手くは行きません。

相続開始時に存在する財産の他、以下の贈与についても遺留分請求の対象となります。

  • 相続開始前10年以内にした相続人への贈与(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限る。)
  • 相続開始前1年以内にした第三者(相続人以外)への贈与

さらに、当事者双方(贈与者と受贈者)が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、贈与の時期は関係なくなります。(10年ないし1年より前の贈与でも遺留分を請求できます。)

Q6.遺留分権利者は遺産の一部を取得できるのですか?

A6.相続法改正(令和元年7月1日施行)により、遺産の一部を取得できるのではなく、金銭を請求できるのみとなりました。(従来は遺産の一部を取得することによって共有状態が生じ、この共有を解消するために共有物分割手続きを行わなければならない等の問題がありました。)

なお、金銭債権化に伴い、遺留分を請求したときから5年経過すると時効により消滅してしまうので注意が必要です。(遺留分の請求期限と混同しないようにご注意ください。Q3参照。)

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