まだ亡くなっていない人の財産について遺産分割協議や相続放棄ができるかという相談は意外と珍しくありません。
例えば亡父の遺産分割において長男が多めに相続する条件として、母(まだ存命中)の相続時には次男が多めに相続するという合意を前もって行うことは可能なのでしょうか?
Q&A
Q1.相続開始前に遺産分割協議をすることはできますか?
A1.できません。
遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効ですが、誰が相続人になるかは相続開始まで分かりません。(推定相続人(例えば長男)が先に亡くなる可能性もあります。)
生前に行った無効な遺産分割協議を、相続開始後に相続人全員が追認(後から有効と認めること)すれば有効となるとした裁判例もありますが、これは結局相続開始後に(生前から話し合っていた通りに)遺産分割協議をしたと同視できるからです。もし1人でも追認しなければもちろん無効です。
Q2.相続開始前に相続放棄をすることはできますか?
A2.できません。
相続放棄は家庭裁判所に申述する方法により行います。(相続人間で「相続放棄します」という文書を取り交わしても相続放棄は成立しません。)
相続開始前に相続放棄の申述をしても、家庭裁判所は受理してくれません。
Q3.相続開始前に遺留分放棄をすることはできますか?
A3.できます。
ただし、家庭裁判所の許可を得る必要があります。(相続開始後に遺留分放棄する場合は家庭裁判所の許可は不要です。)
許可の申立書には遺留分放棄をする事情を記載しますが、家庭裁判所からさらに書面で照会されたり直接事情を聞かれる場合があるので、きちんと答えられるようにしておく必要があります。
コメント