自分は遺産はいらないから、他の相続人が遺産を相続する旨(自分の取り分はゼロ)の遺産分割協議書にハンコを押すことを「相続放棄する」という人がよくいますが、それは相続放棄ではありません。
相続放棄は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
Q&A
Q1.何が違うのですか?
A1.相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。つまり、遺産分割協議にはそもそも参加する必要がない(その資格がない)のです。
相続放棄が取り分ゼロの遺産分割と大きく違う点は、債務を完全に放棄できることです。
遺産分割協議で他の相続人が債務も一切引き受けることとしても、その合意は相続人間では有効ですが、債権者からすると知ったことではありません。債権者は、取り分ゼロのあなたにも(あなたの法定相続分だけ)債務の支払いを請求することができますし、あなたには支払う義務があります。
なお、債権者に支払った後で、債務を一切引き受けた相続人に求償することはできます。しかし、一旦は支払うお金を用意する必要がありますし、求償を受けた相続人が支払ってくれないときは取り立てなければなりません。場合によっては訴訟をする必要もあるかもしれません。
Q2.では相続放棄するほうがよいのですか?
A2.亡くなった方とも他の相続人とも疎遠で、債務(借金)があるのかどうかもよく分からず、厄介事に巻き込まれたくないのであれば、相続放棄をするのが無難です。
ただし、迂闊な相続放棄は思わぬ落とし穴となることもあります。
例えば、夫が亡くなり相続人が妻と子2人の3人の場合、遺産を全て妻に相続させる意図で子2人が相続放棄してしまうと大変なことになります。
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(Q1参照)。つまり、第1順位の相続人である子はいないものと考えるので、第2順位の父母(あるいは第3順位の兄弟姉妹)が繰り上げで相続権を得ることになります。
実際にこれをやってしまったために、疎遠な夫の兄弟姉妹と妻が遺産分割協議をしなければならなくなった話を聞いたことがあります。
Q3.相続分の放棄とは何ですか?
A3.相続放棄と似て非なるものに相続分の放棄という方法があります。
相続分の放棄は3カ月を過ぎてもすることができますが、民法に規定のない方法で最高裁判例もないことから効果について見解が分かれており、何より債務の負担は免れないと考えられていることから、あまりお勧めはしません。
3カ月を過ぎて相続放棄はできないが、遺産分割に興味はなく、かといって特定の相続人に相続分を譲渡(Q4参照)すると他の相続人との関係が悪くなるのでイヤ、というようなケースで選択されることがあるようです。
Q4.相続分の譲渡とは何ですか?
A4.自分の相続分を他人に譲渡することです。相続人ではない第三者に対しても譲渡できます。また、相続放棄のような3カ月という期間制限はありません。
相続分の放棄と異なり、債務もあわせて譲渡されます。ただし、債権者に対抗できないという点は遺産分割協議と同様です(Q1参照)。
相続分を譲渡すると、遺産分割協議の当事者ではなくなります。第三者に譲渡した場合は、その人が(相続人ではないのに)遺産分割協議に参加することとなります。ただし、第三者が遺産分割協議に関わることを良しとしない場合は、1カ月以内であれば他の相続人は第三者に譲渡された相続分を買い取ることができます。
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