再転相続の場合の相続放棄

Q&A

Q1.再転相続とは何ですか?

A1.相続人が承認も放棄もしないうちに亡くなり第2相続が発生してしまうことを再転相続といいます。

下図のように、祖父が亡くなって3か月経たないうちに(承認も放棄もせず)父も亡くなってしまったようなケースです。

Q2.再転相続はごく稀なケースではありませんか?

A2.そうとも限りません。下図の例で考えてみましょう。

伯父が亡くなったが多額の借金があったため伯父の妻・子が相続放棄をした場合、(祖父母が既に他界しているならば)父が相続人となります。ところが父は相続放棄を知らされておらず、自分が相続人となったことを知らないまま亡くなってしまった、というようなケースが考えられます。

Q3.相続放棄をしたい場合、どのようにすればよいですか?

A3.熟慮期間内であれば、第1相続も第2相続も放棄できます

Q1の例で、祖父に借金がある場合は第1相続を放棄して第2相続を承認することができ、父にも借金がある場合は第1相続も第2相続も放棄することができます。

なお、第2相続を放棄した場合は、第1相続を承認することはできません。

Q4.相続放棄の期限はいつまでですか?

A4.熟慮期間は相続開始を知った時から3か月以内です。

Q1の例で祖父が亡くなった2か月後に父が亡くなった場合、祖父の相続(第1相続)を放棄できる期間は1か月しかないようにも思えますが、父の死亡(第2相続)を知った時から3か月以内であれば祖父の相続も放棄可能です

また、Q2の例のように第2相続は知っていたが第1相続が発生していたことを知らなかったという場合には、それを知った時から3か月以内であれば第1相続を放棄できます。第2相続の開始を知ってから3か月を過ぎていても大丈夫です。

Q5.相続放棄は相続人全員で行う必要がありますか?

A5.相続放棄は各々が自由にできますが、再転相続の第1相続を放棄する場合は、相続人全員が行う必要があります

Q2の例で、父の相続(第2相続)は自分・弟・母が各々自由に放棄できますが、伯父→父の相続(第1相続)を放棄するには自分・弟・母が共同して行う必要があります。伯父の相続を放棄すべき父の地位を3人が共同で相続しているからです。

なお、弟が父の相続を放棄していた場合は、第1相続の放棄は自分と母で共同して行います。弟は父の地位を相続していないからです。

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