家族信託の基礎用語

基礎用語

1.家族信託・民事信託

信託は、その名の通り自分の財産を他人に「信じて託す」ことです。

財産を託された人は、一定の目的に従い、財産の管理・処分・その他目的達成のために必要な行為をします。

信託会社(信託銀行等)が担う商事信託と区別するために、家族信託民事信託といわれます。

2.委託者

自分の財産を信託する人のことです。

3.受託者

財産を信託される人のことです。

受託者は、信託財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負います。

委託者自らが受託者となることもでき、これを自己信託といいます。

※『家族信託の受託者は何をする必要がありますか?』参照。

4.受益者

信託により利益を受ける人のことです。

利益を受ける権利を「受益権」といいます。

委託者自らが受益者となることもでき、これを自益信託といいます。(これに対し、委託者と受益者が別人である信託を他益信託といいます。)

受託者が受益者となることもできますが、受託者が受益権の全部を有する状態が1年間継続したときは、信託は終了してしまいます。(受益者が2人以上いて、その内の1人が受託者という場合は、終了することはありません。)

5.信託行為

信託を行う法律行為のことで、以下の3類型があります。

  • 信託契約
  • 遺言による信託
  • 自己信託

実際は、信託契約がほとんどです。

6.信託目的

信託によって委託者が達成したい目的です。

受託者にとっては信託財産の管理・処分等を行う際の指針となります。

信託行為において、もっとも基本的で重要な要素です。

7.信託財産

委託者が受託者に信託する財産です。

信託財産は受託者に属することになりますが、受託者の固有財産とは明確に区別され、あくまで信託行為(≒信託契約)に基づいて管理・処分されます。

※『家族信託において信託できない財産』参照。

8.信託監督人

受益者のために受託者の信託事務を監督する人です。

受託者と違って、専門職(司法書士や弁護士)を選任することもできます

9.受益者代理人

受益者の代理人として、受益者が有する信託法上の一切の権利を行使できる人です。

受託者と違って、専門職(司法書士や弁護士)を選任することもできます

信託監督人との相違点は以下のとおりです。

  • 信託監督人が全ての受益者のために受託者を監督するのに対し、受益者代理人は特定の受益者の利益を図るために行動する。(ただし、受益者代理人は複数の受益者を代理することもできる。)
  • 信託監督人が行使できる権限は受託者を監督するための一定のものに限られているのに対し、受益者代理人は受益者が有する一切の権限を持つ。
  • 受益者代理人が選任されると受益者本人の権利行使は制限されてしまうが、信託監督人が選任されてもそのような効果はない。

10.帰属権利者

信託終了後に、残った財産を受け取る人です。

11.残余財産受益者

信託終了後に、残った財産を受け取る人です。

帰属権利者との違いは、受益者としての権利を有する点です

財産を受け取ることができるのは信託終了後という点では帰属権利者と同じですが、信託託期間中(終了前)も受益者ではあるので、例えば受託者を監督する権限等を有します。

12.受益者連続型信託

最初の受益者は委託者本人、委託者が死亡したら長男、長男が死亡したら孫、というように受益者が連続する(移り変わる)信託のことです。

遺言では、財産の承継先について、次の次を指定すること(いわゆる「後継ぎ遺贈」)はできないという見解が有力であり、信託でのみ実現可能なため、信託の大きな特徴と言えます

ただし、無制限にずっと先まで決められるわけではなく、信託法では「信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間」となっています。(非常にわかりにくい規定ですが…)

※『次の次の財産承継先を指定したい - 受益者連続型信託とは』参照。

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