遺言・相続の手続きを信託銀行に絶対に依頼してはいけない理由

親族が亡くなったので預金口座のある銀行へ払戻しの手続きに行ったら、戸籍一式等の諸々の書類が必要だと言われ、よくわからないと答えたら系列の信託銀行で手続きを代行するサービスがあると紹介されたが、料金がものすごく高かったのでビックリして相談に来た、というお客様がたまにいらっしゃいます。

相談に来ていただければよいのですが、中には料金を聞いても「そういうものなのか」と思ってよく比較検討せずに依頼してしまう方もいらっしゃいます。

「信託銀行で遺言作ったら100万も取られた。司法書士さんに頼むとこんなに安いとは知らなかった。」というお客様もいらっしゃいます。

遺言や相続の手続きは、信託銀行には絶対に依頼してはいけません

遺言・相続の手続きを信託銀行に絶対に依頼してはいけない理由

1.信託銀行は遺言・相続のプロではない

多くの人が漠然と抱いている銀行に対する謎の信頼感、アレ何なのでしょう?

銀行は銀行業の免許を受けた金融のプロかもしれませんが、だからと言って法律のプロでもなければ税務のプロでもありません。(某信託銀行がWebサイトで『相続手続きのプロ「○○信託銀行」へお気軽にご相談ください。』と堂々と謳っていますが、どういうつもりなのでしょう…。)

相続手続きにおいてしばしば必要となる不動産の登記手続きや相続税の申告手続きは、司法書士や税理士といった国家資格を有していなければできません。当然ながら銀行業の免許でこれらの業務を行うことはできません

信託銀行に相続手続きを依頼した場合、これらの業務は提携している司法書士や税理士に丸投げです。そして、その費用は信託銀行に支払う費用とは別となります。

2.費用が法外と言ってよいほど高い

遺言の作成に100万円以上取られます。最近は30万円程度のプランを用意している銀行もありますが、それでも高いです。司法書士に依頼すればせいぜい数万円から十数万円です

また、信託銀行は必ず自らを遺言執行者に指定させます。これがまたとんでもなく高額です(最低110万円~など)。遺言を作成していなかった場合に相続手続きを信託銀行に依頼しても同様です。遺言書作成時だけでなく死亡時にも儲けようという魂胆です。(もちろん司法書士も死亡時の事務を取り扱っていますが、報酬額は比較になりません。)

さらに、遺言書保管料の名目で年間費用がかかります。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるので、信託銀行が保管するのは正本・謄本(いずれも原本の写し)です。写しですから紛失すれば公証役場に再発行してもらうことができるものです。写しの保管で手数料を取られる意味がわかりません

さらにさらに、一度作成した遺言を破棄したい場合は中途解約手数料がかかります。遺言は何度作り直そうが、どんな内容にしようが本人の自由です。本来、これにお金を取られるいわれは全くありません

そして、以下の費用は別料金です。

  • 公正証書作成費用(公証人手数料等)
  • 不動産相続登記に関する登録免許税・司法書士報酬
  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産売却手数料
  • 鑑定評価手数料
  • 戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書等の取り寄せ費用
  • 預貯金残高証明書発行手数料

上記1で述べた通り、専門家しかできないことは信託銀行にはできません。戸籍謄本等の取り寄せも提携の司法書士等に丸投げしています。

この料金体系を見たとき、私ならこう思います。
で、アンタは100万も取って何すんの?

3.士業間にもネットワークはある

各士業の職域は法律で決まっていて、できることに限界があります。だからこそ、他士業とのネットワークは大切にしています。

司法書士にご相談いただければ、必要に応じて税理士さん、弁護士さん、不動産屋さん等をご紹介します。もちろん紹介料なんて取りません。(ちなみに上記2の別料金の中に弁護士報酬が含まれていないのは、信託銀行は紛争性がある案件からはすぐに手を引くからです。)

なお、預貯金の払戻しや有価証券・不動産の売却などの遺産整理業務は、司法書士や弁護士が行うことができます。(というか法律に「できる」と明記されているのは司法書士と弁護士だけです。)

信託銀行の出る幕などありません。高額な紹介料を支払う理由は皆無です。

4.信託銀行に依頼するメリットを強いて挙げるなら…

たまにニュースになりますが、残念ながら専門職による横領が発生することがあります。(士業には高い倫理観が求められ、司法書士の場合は毎年倫理研修を受講することが義務付けられていますが、士業といえども結局は「人による」ため、横領を完全にゼロにすることはできないのが現実です。)

「大手企業だから安心」と盲信するのは危険ですが、複数の目でチェックされる体制であるため個人事業主に比べると横領が難しく、万が一そのようなことがあっても損害賠償できるだけの資本がある、というのは信託銀行の強みかもしれません。

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