一般社団法人の設立にあたり、決めていただく必要がある事項は以下の通りです。
なお、ここでは社員が1人~数人の小規模な会社を想定しています。
一般社団法人の設立時に決めること
1.名称
- 「一般社団法人」という文字は必須です。(なお、「財団」等の一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。)
- 漢字・かな・カナの他、ローマ字・アラビヤ数字も使用できます(ローマ数字(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ…)は不可)。区切り文字としてであれば「&」「’」「,」「-」「.」「・」も使用できます。文字は全て全角で登記されます。
- 同じ主たる事務所の所在場所に同じ名称の一般社団法人を設立することはできません。主たる事務所の所在場所が違うのであれば同じ名称を使用することは可能ですが、他の一般社団法人と誤認されるおそれのある名称は使用してはなりません。
- フリガナも必要です。ローマ字の名称であってもカタカナで読み方を決める必要があります。
2.主たる事務所の所在場所
- 「〇番〇号」や「〇番地〇」のように正確な表記で登記することが一般的です。定款の記載は最小行政区画(市、東京都の区)まででよいとされていますが、登記は番地までしっかり表記する必要があります。
- ビル名・マンション名は省略できます。将来的にビル名・マンション名が変わったとしても変更登記が不要となるメリットがあります。
- 部屋番号も省略できますが、郵便物が届かないおそれがあります。
3.従たる事務所の有無・所在場所
- 小規模な法人で従たる事務所を設置することは稀です。従たる事務所の設置・移転・廃止には余分な登録免許税(登記の税金)もかかります。
- 所在場所は「〇番〇号」や「〇番地〇」のように正確な表記で登記することが一般的です。
4.事業目的
- 法人の目的を箇条書きで記載します。
- 収益事業でも公益的・共益的な事業でも構いません。
- 違法なものや公序良俗に反するものであってはなりません。
- 将来行う予定の事業も記載できます。ただし、あまり多く掲げ過ぎると取引相手(銀行など)から「何をやっているかよく分からないあやしい法人」と思われるおそれがあります。
- 許認可が必要な事業は、業法で使用されている用語を使用してください。
5.事業年度(決算月)
- 繁忙期は避けるのが一般的です。
- 設立時期から近すぎるとすぐに初回の決算期が来てしまいます。設立日の前月末日を決算月とすれば、初年度を最長(ほぼ1年)にできます。
6.社員
- 社員の住所(「〇番〇号」や「〇番地〇」のような正確な表記)・氏名
- 社員は一般社団法人の構成員であり、設立には2名以上必要です。
- 一般社団法人には「資本金」という制度はないため、社員の出資は不要です。
7.基金・拠出者
- 拠出者の住所(「〇番〇号」や「〇番地〇」のような正確な表記)・氏名、出資金額
- 基金とは、一般社団法人に拠出された金銭等であり、返還義務のある負債です。基金を募るかどうかは任意です。
- 拠出者は社員でも社員以外でも構いません。
- 不動産などを拠出することもできますが、手続きが面倒になるため通常は金銭のみです。
- 基金は登記されません。
8.理事・代表理事
- 理事の住所(「〇番〇号」や「〇番地〇」のような正確な表記)・氏名
- 理事の中で誰が代表理事になるかを決めます。1人に限らず複数名としても構いません。理事全員を代表理事とすることもできます。
- 理事は株式会社でいう取締役、代表理事は代表取締役にあたる役職です。
9.理事の任期
- 原則2年ですが、短縮することもできます(伸長はできません)。
- 同じ人が理事を続ける場合でも、任期満了ごとに登記が必要となります。
10.理事会
- 小規模な法人では通常設置しません。
- 理事会を設置するには、最低でも理事3名、監事1名が必要です。
11.代表取締役の選定方法
- 以下の3つの方法の中から選択します。
- 定款で定める
- 理事の互選
- 社員総会の決議
- 理事会を設置しない会社では、理事全員が代表理事となることが原則ですが、通常は代表理事の選定方法を決めておきます。(なお、理事会を設置する場合は、必ず理事会で代表取締役を選定します。)
- 理事の多数決で決めるならば「理事の互選」、社員の多数決(※)で決めるならば「社員総会の決議」を選択します。
※ただし、定款で定めることにより、社員ごとに議決権の数を変えることも可能です。(原則は1社員1個の議決権を有しますが、特定の社員だけ2個有する等の定めも可能です。)
12.監事
- 株式会社でいう監査役にあたる役職です。小規模な法人であれば通常は設置しません。
- 設置する場合は監事の住所(「〇番〇号」や「〇番地〇」のような正確な表記)・氏名
- 理事会を設置する場合は、監事の設置が義務付けられています。
13.監事の任期
- 原則4年ですが、2年まで短縮できます(伸長はできません)。
- 同じ人が監事を続ける場合でも、任期満了ごとに登記が必要となります。
14.公告方法
- 以下のいずれかの方法を選択します。
- 官報
- 新聞
- 電子公告(Webサイト)
- 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
- 一般社団法人は決算公告(年に1度の定時社員総会後の貸借対照表の公告)をする義務があります。
15.設立日
- 登記申請日が設立日となります(登記完了日ではありません)。
- 休日は指定できません。
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