Q&A
Q1.受益者連続型信託とは?
A1.受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する信託のことです。
当初受益者が死亡すれば2次受益者が、2次受益者が死亡すれば3次受益者が受益権を取得すると定められているような信託です。
信託法91条で以下のように定義されています。
「受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託」
Q2.具体的な活用事例を教えてください
A2-1.子のない夫婦
自分が先に亡くなった場合は配偶者に財産を残したいと思う方は多いでしょうが、子がいない場合、その財産は配偶者の死後は配偶者の兄弟姉妹(存命の場合は両親)に相続されてしまいます。
どうせなら自分の兄弟姉妹(もしくは甥姪)に相続させたい、もしくは公益法人等に寄附したいと考える方も多いでしょう。
受益者連続型信託では、配偶者の「次」の承継先を決めておくことができます。
A2-2.個人事業主
代々家業を営んでいて、多額の事業用資産(不動産や機械など)を個人資産として有している(つまり法人化はしていない)ケースについて考えます。
先代が亡くなって家業(と事業用財産)を継いだ長男がまだ若く、結婚はしているが子がいないという場合、万が一長男が事故などで亡くなってしまうと、財産の多くが長男の妻(そして将来的には妻の親族)に相続されてしまいます。
そのような不幸が起きる可能性は低いかも知れないですし、近い将来、子ができる可能性は高いかもしれません。ですが、万が一の事態が生じたときに失うものが大きいのであれば、備えておくに越したことはありません。
事業用資産を信託財産とすることにより個人資産から切り離し、受益者連続型として承継先を(例えば、長男が亡くなった場合は次男というように)決めておけば、財産が他家に流出することを防ぐことができます。
Q3.遺言では実現できないのですか?
後継ぎ遺贈は、現行民法では無効という見解が有力です。
後継ぎ遺贈とは、「自分(X)が死んだら財産はAに与え、その後Aが死亡したらBに与える」というような次の次の承継先を指定する遺贈のことです。
これが無効であるとしても、Xが「Aに財産を与える」という遺言を書いて、Aが「Xから承継した財産をBに与える」という遺言を書けば実現可能です。
しかし、Aに遺言の作成を強要することはできませんし、一旦作成してもらえたとしても遺言はいつでも撤回できるので、例えばXの死後にAが自分の遺言を撤回してしまう可能性もあります。
Q4.無限に承継先を決められるのですか?
無限ではありません。
信託法91条で以下のように規定されています。
「信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。」
例えば、代々長男の家系が財産(受益権)を承継するような信託契約を作った場合、30年後に孫(長男の長男)が現存していたならば、その者が受益権を取得してから死亡するまでが最長の期間ということになります。
期限があるとはいえ、孫が若ければ30年+数10年(もしかすると100年くらい)信託が続くことになります。現時点において、数十年後の世の中の変化を見越した完璧な信託契約を作ることなど不可能です。信託契約は一度作成して終わりではなく、専門家の目による定期的な見直しが必要です。
Q5.遺留分侵害額請求をされることはありませんか?
あり得ます。信託を遺留分の抜け道として利用することはできません。
ただし、遺留分が問題となるのは委託者(当初受益者)の死亡時のみであり、2次受益者以降の死亡については問題にならないとの考えが主流です。
つまり、2次受益者が死亡して3次受益者が受益権を取得するタイミングで、2次受益者の法定相続人は3次受益者に対し遺留分侵害額請求はできないということです。
これは、3次受益者は2次受益者から受益権を引き継ぐのではなく、委託者(当初受益者)から直接受益権を与えられており、「2次受益者が死亡してからスタート」という条件が付いているにすぎない、と考えるからです。
Q6.相続税はどのように課税されますか?
各受益者が死亡した時点で、次の受益者に受益権の遺贈があったものとみなし、相続税が課税されます。最後の受益者が死亡して帰属権利者が残余財産を取得する場合も同様です。
Q5において、3次受益者は当初受益者から直接受益権を与えられているのであって2次受益者から受益権を引き継ぐわけではないと述べましたが、税務上は2次受益者から3次受益者へ受益権が遺贈されたとみなし、相続税が課税されます。
コメント