遺産・負債の調べ方

主要な財産、負債の調べ方について以下に記述します。なお、問い合わせや請求にあたっては自身が相続人であることを証明する戸籍謄本を提示する必要があります。(各種手続きの開始にあたっては、戸籍謄本を返却してもらうよう伝えてください。ほとんどの場合、返却してくれます。)

1.預貯金・有価証券

銀行や証券会社に「残高証明書」の発行を請求します。亡くなった日時点のものを請求してください。請求にあたっては、どこの支店に口座を持っていたのか明記する必要があります。(ゆうちょ銀行は必要ありません。)

どこの銀行・証券会社のどの支店に口座があるかは郵便物等から調べます。銀行の場合は通帳やキャッシュカードが見つかればいいのですが、最近はインターネットで明細を確認できるため紙の通帳は発行しないケースもあります。郵便物の他、カレンダーやボールペン等のノベルティに金融機関の名前が入っていたりすると、その金融機関と取引があった可能性があります。また、税理士の名刺が見つかった場合は、顧問税理士がいてその人が財産状況を把握している可能性があります。

2.不動産

以下の書類を調べます。

・ 権利証(または登記識別情報通知)
・ 登記事項証明書
・ 固定資産税の納税通知書
・ 名寄帳

「権利証」は重要書類なので、家の中の大事なものをしまう場所に保管されていると思われます。銀行の貸金庫に保管している人もいます。ただし、既に売却してしまった不動産の古い権利証を残していることもあるので、現在の権利関係を調べるには法務局で「登記事項証明書」を取得します。不動産の所在地でなくてもどこの法務局でも取得できます。

毎年郵送される「固定資産税の納税通知書」も参考になります。固定資産税を納めているということは、その不動産の所有者であるということです(例外もありますが…)。ただし、価値の低い不動産や私道は固定資産税がかからないため、納税通知書に記載がなかったり、そもそも送られて来なかったりします。役所で「名寄帳」を取得すれば、所有(または共有)している不動産を一覧できます。ただし、あくまでその役所の管轄地域内に所有している不動産の一覧なので、他の場所にも不動産を所有している可能性がある場合は、そこを管轄する役所でも別途名寄せ帳を取得する必要があります。

3.負債(借入金)

以下の3つの機関に問い合わせて借金の有無を確認することができます。

・ JICC(株式会社日本信用情報機構)
・ CIC(株式会社シー・アイ・シー)
・ KSC(全国銀行個人信用情報センター)

JICは消費者金融や大手銀行、CICは主にクレジットカード会社、KSCは主に地方銀行を含む全国の銀行についての情報を確認できます。ただし、個人や闇金業者からの借入は調べることができません。これらは借用書や督促状を調査するしかありません。

銀行通帳から定期的な引き落としがある場合は、借入金の返済である可能性があります。また、不動産の登記事項証明書に抵当権が記載されている場合も借入金があると推測されます。