遺言を書く場合、法定相続割合を気にする必要はなく、自由に相続方法を指定できます。相続人でない人に財産を渡す(「遺贈」と言います)ことも可能です。ただし、子や親には最低限の権利(「遺留分」と言います)が認められており、遺留分を侵害する遺言に対しては取り戻しを請求することができます。(遺留分を侵害する遺言も一応は有効です。取り戻すには遺留分侵害額請求という手続きをとる必要があります。)なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。遺留分の割合は以下の通りです。
直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人である場合 … 1/3
上記外の場合 … 1/2
※法定相続分と混同しないよう注意(遺留分は遺言や贈与がある場合のみ問題となる)
※遺留分権利者が複数存在する場合は、上記遺留分を法定相続割合で分ける
具体例1(第1順位の相続人の例)

- 妻に全財産を相続させる遺言があっても長女と孫らの遺留分は上記のとおり(長女と孫らだけで1/2確保できるわけではない)
具体例2(第2順位の相続人の例)

- 妻が生存していた場合の遺留分は1/2(内訳は妻1/3、母1/6)
具体例3(第3順位の相続人の例)

- 兄弟姉妹(甥姪)に遺留分はない