自分が相続人になった時、まず気になるのは相続税のことかも知れません。しかし、実際に相続税がかかるのは一定以上の額の遺産がある場合に限られます。2021年に相続税の課税対象となった相続の割合はわずか9.3%(首都圏に限ると14.7%)です。以下の計算式で算出した額(基礎控除額)までは相続税はかかりません。
基礎控除額
3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)
例えば、相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、基礎控除額は以下の通りです。
3,000万円 + (3人 × 600万円) = 4,800万円
つまり、遺産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかからないということです。また、居住用宅地は価格を大幅に低くできたり、配偶者は1億6,000万円まで非課税になる等、色々細かい規定があり、相続税がかかりにくくなっています。
司法書士は個別具体的な税務相談に乗ることはできません(税理士法違反になる)ので、相続税がかかる、もしくはかかるかどうかわからない方には税理士をご紹介します。なお、相続税に詳しい税理士は意外と少ないので、ご自分でお探しになる際はきちんと見極めるようご注意ください。
基礎控除額は2015年から上記の計算式に変更されました。2014年12月31日以前に亡くなった方については、基礎控除額は以下の通りとなります。
基礎控除額(2014年12月31日以前)
5,000万円 × (法定相続人の数 × 1,000万円)