株式会社は登記をせずに放置していると解散させられる?

株式会社の役員の任期は最長で10年ですから、少なくとも10年に1度は登記が発生するはずです。なので最後の登記から12年経過している株式会社は解散しているものとみなされ、勝手に解散の登記がされてしまいます。(「みなし解散」といいます。)

解散登記の前に官報公告がなされた上で法務局から通知書が送られてきます。官報公告の日から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」をするか、放置していた役員変更等の登記をすることによって解散を防ぐことができます。この際、登記を放置していたペナルティとして過料の制裁を受けることになります。(放置していた期間等にもよりますが、数万円~十数万円となることが多いようです。)

解散の登記がされてしまった後は、株式会社を存続させたい場合は3年以内に「継続」の登記を申請する必要があります。

なお、合同会社は社員の任期の定めがないため、株式会社のようなみなし解散の制度はありません。また、一般社団法人は最後の登記から5年経過でみなし解散となります。株式会社より期間が短いのは、理事の任期が2年(10年に伸長できない)だからです。