一般社団法人とは?

一般社団法人と会社(株式会社・合同会社)の主な違いは以下の通りです。

1.営利性がない

会社と違って、一般社団法人には営利性がありません。従って、事業目的に掲げる事項は(違法等でない限り)何でも構いません。営利目的の事業を行ってはいけないわけではないので、そのような事業も目的に掲げることができます。ただし、上がった利益(剰余金)を社員に分配することはできません。

2.設立に2名以上必要

会社は取締役(あるいは社員)1名で設立可能ですが、一般社団法人は社員が2名以上必要です。ただし、設立後に1名欠けても解散事由にはなりません。

3.役員の任期を伸長できない

株式会社の取締役の任期は原則2年ですが、株式の譲渡制限規定がある場合、10年まで伸ばすことができます(合同会社の社員に任期はありません)。これに対し、一般社団法人の理事の任期は2年で、伸ばすことはできません。従って、2年毎に役員変更の登記が必要になります。

4.設立費用

登録免許税が6万円なので、株式会社より安く合同会社と同じ金額です。ただし、合同会社と違って定款の公証役場での認証が必要であり、このための費用(5万円強)が必要となります。従って、設立費用は合同会社より高く株式会社より安くなることが通常です。