遺言

遺言は主に自分の財産を誰にあげるのかを書き残すものです。特に強い希望がない場合でも、遺言があるのとないのとでは残されたご家族の相続手続きの大変さが変わってくるので、ご家族のためにも財産の多寡に関わらず書いておきましょう。

遺言の内容検討から作成まで当事務所が全面的にサポートいたします。遺言作成に必要な書類の収集も代行いたします。当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。

1.遺言の費用

報酬(税込)

77,000

  • 証人を当方で用意する場合は+10,000円(出張の場合は+15,000円)
  • 戸籍謄本等を当方で取得する場合は+1,100円/1通(上限33,000円)
  • 自筆証書遺言の作成支援は33,000円
  • 当職が遺言執行者となる場合、執行報酬は遺産総額の1.1%相当額(最低22万円・実費別)

実費

公証人手数料

各種証明書手数料

  • 戸籍謄本 … 450円/1通
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本 … 750円/1通
  • 住民票・印鑑証明書 … 200~400円程度/1通
  • 固定資産税評価証明書・名寄帳 … 200~400円程度/1通
  • 登記事項証明書 … 490円/1通

その他

  • 郵送費・交通費

2.遺言の必要書類

遺言者のもの

  • 戸籍謄本(3か月以内のもの)
  • 印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産税評価証明書(または固定資産税納税通知書・課税明細書)
  • 預貯金通帳のコピー

財産をもらう方のもの

  • 遺言者との関係がわかる戸籍謄本(相続人である場合)
  • 住民票(相続人でない場合)

証人(2名必要)のもの

  • 住民票

印鑑証明書以外の書類は当事務所にて取得代行できます。

3.参考記事

遺言を書かないとどうなるの?

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?

遺言に書けることは法律で決められている? – 法定遺言事項

遺言書を法務局で保管してもらえます

自筆証書遺言の書き方

遺言書の書き直し

遺言の撤回

相続させたい人が先に死んでしまった場合

遺言執行者の選び方

遺言執行者の義務

公正証書作成において司法書士を間に入れるメリットは?

遺言・相続の手続きを信託銀行に絶対に依頼してはいけない理由