通常、個人の住宅ローンについて設定されるのは抵当権です。根抵当権について気にする必要はありません。
根抵当権とは、一定の金額の範囲内(「極度額」といいます)で、特定の相手への債務を担保するものです。会社が事業を行う中で、銀行から何度も融資を受けることがあります。融資を受ける度に抵当権を設定し、返済する度に抹消していたのでは手続きが煩雑ですし、その都度登記費用もかかります。そこで、何回借入と返済を繰り返しても極度額(例えば5,000万円)までなら担保しますよ、というのが根抵当権です。
なお、登記完了後に登記識別情報通知とともに送られてくる登記事項証明書をよく見ると、住宅ローンの抵当権は借入をした銀行ではなく保証会社のものが付いていると思います。住宅ローンを組む際、銀行からの借入契約とともに、保証会社と保証契約も結びます。保証会社は住宅ローンの返済が滞った時に銀行への返済を肩代わりします。保証会社が個人(借入をした人)に「私が肩代わりした分を払ってください」という権利を求償権といいますが、この求償権を担保するために設定されているので、抵当権者は保証会社となっているのです。銀行からの借入を直接担保しているわけではないのですね。