抵当権抹消

登記

抵当権抹消登記の一括申請

抵当権抹消登記の一括申請
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抵当権抹消の原因

1.弁済 2.解除・放棄 3.主債務消滅
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抵当権抹消の委任状の会社代表者が代わっている場合

抵当権抹消の委任状の会社代表者が代わっている場合
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登記識別情報の通知を希望しないケース

登記識別情報の通知を希望しないケース
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所有権移転請求権仮登記の抹消

1.事案 2.時効消滅としたほうが楽? 3.登記申請情報 etc.
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不動産登記法第70条の2の規定による抹消

1.事案 2.登記申請情報 3.登記原因証明情報 etc.
登記

供託により古い抵当権等を抹消する方法

Q1.どのような権利が対象となりますか? Q2.どのような場合に利用できますか? Q3.「所在が知れない」とは具体的にはどういう場合ですか?(担保権者が個人の場合) etc.
登記

古い抵当権等の抹消手続きが簡略化されます

Q1.どのような権利が対象となりますか? Q2.どのような場合に利用できますか? Q3.法人の清算人の所在について、具体的にどのような調査をする必要がありますか? etc.
登記

古い地上権・質権等の抹消手続きが簡略化されます

Q1.どのような手続きを経る必要がありますか? Q2.当事者の所在について、具体的にどのような調査をする必要がありますか?(個人の場合) 当事者の所在について、具体的にどのような調査をする必要がありますか?(法人の場合) etc.