相続人の中に行方不明者がいる場合は?

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。ところが、相続人を調査してみると行方不明者がいることがあります。たとえ行方不明であったとしても、この人を無視して行った遺産分割協議は無効です。

この場合は家庭裁判所に対し「不在者財産管理人」選任の申し立てを行い、行方不明者の財産を管理する人(大抵は弁護士)を選任してもらいます。後はこの不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行えばよいのですが、行方不明者の意思は確認しようがないので、不在者財産管理人は行方不明者に認められた法定相続分を確保するべく権利を主張してきます。たとえ亡くなった方とどんなに疎遠であったとしてもです。

また、不在者財産管理人の申し立てにあたり、弁護士の報酬等に充てるための予納金(数十万~百万円程度)を要求されることがあります。これを誰が払うのかが問題になります。相続人全員が均等に分担するのが原則ですが、特定の相続人が財産を多く取得するならばその人が負担したほうが公平な場合もあるでしょうし、ケースバイケースです。

何にせよ時間もお金も余計にかかるので、このような場合はやはり遺言書を書いておくべきです。

なお、行方不明になってから7年以上が経過している場合は家庭裁判所に対し「失踪宣告」をするという選択肢もあります。失踪宣告が認められればその人は死亡したものとみなされるため、その人の相続人を交えて遺産分割協議をすればよいということになります。不在者財産管理人と違って断固法定相続分を主張してくるといったこともなく柔軟な話し合いができると思われるので、失踪宣告ができるならばそのほうがいいかもしれません。