相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
ただし、3か月を過ぎる前であっても、次のような行為をすると相続を承認したものとみなされ、相続放棄できなくなってしまいます。
- 相続財産を処分したとき
- 相続財産を隠匿したとき
- 相続財産をひそかに消費したとき
以下、具体的に注意すべき行動について記載します。
相続放棄ができなくなるNG行動
1.債務の弁済
故人に借金があった場合、それを弁済する行為は「処分」に該当する可能性があります。
ただし、遺産からではなく相続人が自分の財産から支払った場合は、遅延損害金の発生を防ぐための「保存行為」として「処分」には該当しません。
2.債権の取り立て
故人が誰かにお金を貸していたり、商売を営んでいて売掛金がある場合などに、それを取り立てる行為は「相続財産の処分」に該当します。
なお、時効の成立を防ぐために支払いの催告を行うことは「保存行為」であり「処分」には該当しませんが、訴訟を提起すると「処分」に該当してしまいます。
3.空き家の取り壊し
相続財産の中に老朽化した空き家があり、近隣住民や自治体から解体等の対応を求められることがあります。
しかし、空き家を取り壊す行為は「処分」に該当し、相続放棄ができなくなってしまいます。
なお、必要最低限の補修工事を行うことは「保存行為」として「処分」には該当しません。
4.形見分け
形見分けが「処分」に該当するかどうかは、形見の経済的価値によって異なります。
価値のあるものであれば処分に該当し、価値のないものであれば処分に該当しませんが、価値の有無の判断基準は明確ではなく、結局はケースバイケースということになります。
5.保険金の受け取り
生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づき指定された親族等が受け取るものであり、遺産ではないため、受け取っても相続を承認したものとはみなされません。
しかし、故人自身が受取人となっている保険(満期のある保険や自賠責保険など)については、その保険金はいったん故人に帰属してから相続人に承継されるため、受け取ってしまうと相続を承認したものとみなされます。
6.賃料振込口座の変更
故人が収益物件(賃貸アパートなど)を所有している場合に、入居者の賃料振込先を故人の口座から相続人の口座に変更することは「処分」に該当するという裁判例があります。
7.株主権の行使
故人が所有していた株式について、議決権などの権利を行使することは「処分」に該当するという裁判例があります。
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