権利証が廃止されたって本当?

現在は権利証ではなく「登記識別情報」という英数字12桁のパスワードが発行されます。今後の不動産取引で権利証が新たに発行されることはもうありません。ただし、過去に発行された権利証は依然として有効です。

権利証から登記識別情報に切り替わった時期は法務局により異なるのですが、平成17年3月7日~平成20年7月14日までの間に切り替えが実施されています。

不動産を購入したり相続したりすると登記識別情報通知という紙が発行されます。下部をミシン目(シールの場合もあります)に沿って剥がすとパスワードが出てきますが、剥がさない状態で保管してください

この紙自体に価値はなく、パスワードを盗み見されるとそれを適当なメモ用紙等に書き写したものを提出しても登記申請ができてしまいます。なりすましにより勝手に不動産を売却されてしまうリスクがありますので、厳重に保管してください。将来、売却したり抵当権の付け替え(住宅ローンの借り換え)をする場合に必要になりますが、その際も剥がさない状態のまま担当司法書士にお渡しください。

登記識別情報通知を紛失したり、盗み見されてしまった場合は、法務局に対してパスワードを無効にするよう申し出ることができます。ただし、いかなる理由においても再発行されることはないので、将来売却等により登記手続きが必要となった場合は司法書士による本人確認情報作成等により対応することになります。