不動産の権利登記の申請に添付する書類は法令で細かく定められていますが、固定資産税評価証明書については明記されていません。登録免許税は固定資産税評価額の何%と決まっているので、登録免許税額の算出根拠を示すために固定資産税評価証明書を添付する必要がありますが、実は法令の根拠がないのです。
固定資産税納税通知書
東京や神奈川では役所から送付されてくる固定資産税納税通知書・課税明細書を登記申請に利用することもできます。ただし、私道等の非課税の物件は記載されていないので、そのような物件がある場合はやはり固定遺産税評価証明書(近傍宅地評価額が記載されたもの)が必要になります。
なので、法務局によってコピーの添付だけで通してくれる所もあれば、原本を要求してくる所もあります。原本を提出しておけば間違いないので通常はそうしますが、何らかの事情で原本が用意できないとき(仲介さんが決済に持ってくるのを忘れたとき等)は、事前にFAXしてもらったものを添付して取り急ぎ登記申請を出してしまうこともあります。
私の経験ですが、何故か仲介さんが不要と思って破いてしまった固定資産税評価証明書を糊でくっつけて申請したことがあります。キレイにくっつけたためか、無事に通りました。
なお、法務局が原本を要求してきても法令に根拠がないのだから断固拒否するという司法書士もいます。法務局とはなるべく良好な関係を築いておいたほうが仕事がやりやすいので私は基本従いますが…。