Q&A
Q1.死後3か月を過ぎると相続放棄できなくなるのですか?
A1.相続放棄ができる期間を熟慮期間といい、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。
つまり知らなければいつまで経っても期限を過ぎることはないということです。
通常、自分の親などであればすぐに相続の開始(死亡)を知るでしょうが、第1順位の相続人が全員相続放棄したことにより自分に相続権が発生した場合などは、何年も知らなかったということがあり得ます。(例えば、疎遠な兄が亡くなり、兄の子ら(第1順位)が全員相続放棄して、両親(第2順位)も先に死亡している場合、弟である自分(第3順位)に相続権が発生します。)
なお、熟慮期間が過ぎる前でも相続を承認してしまうと放棄できなくなります。相続を承認したとみなされる行動にも注意が必要です。
※『相続放棄ができなくなるNG行動』参照
Q2.相続開始を知ってから3か月を過ぎても相続放棄が認められることはありますか?
A2.あります。
最高裁判所は、以下の要件をいずれも満たす場合には、死亡および自らが相続人となったことを知っていても、熟慮期間は開始しないとしています。
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
- 相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があること
当然ながら「葬儀などの死後の事務でバタバタしており忙しかった」は理由になりません。3か月は短く、油断しているとすぐに経過してしまうので注意が必要です。
Q3.Q2の要件を満たさなければ相続放棄は認められませんか?
A3.最高裁判所の示す要件はかなりハードルの高いものですが、実際にはこの要件を完全に満たしてはいなくても相続放棄が認められることがあります。
過去の実例を見ても相続放棄を認めるものも認めないものも様々で、まさにケースバイケースです。
ただし、3か月を過ぎた事情につき相当と認めうる余地があるならば、基本的には認めてくれる傾向にあるようです。
とはいえ、嘘の事情を述べるのはダメなのは言うまでもありません。
Q4.相続開始を知ってから3か月を過ぎている場合の相続放棄の具体的な手続きについて教えてください
A4.通常提出する書類(相続放棄の申述書、相続関係を証明する戸籍謄本等)の他、3か月を過ぎてはいるが事情があってまだ熟慮期間は過ぎていない旨を上申書にまとめて家庭裁判所に提出します。
相続放棄の申述をすると、後日家庭裁判所から「本当に放棄するのか?その理由は何か?」を確認する照会書が届きますので、先に提出した上申書の内容と矛盾しないような回答をすべきです。
Q5.家庭裁判所に相続放棄が受理されたら債務から解放されると考えてよいですか?
A5.少しわかりにくい話なのですが、家庭裁判所に相続放棄が受理されたとしても、債権者は訴訟で相続放棄は無効であると争うことができます。
「相続放棄の申述が受理されるか否か」と「相続放棄が最終的に有効か否か」は別の問題なのです。
だからこそ、基本的には家庭裁判所は相続放棄の申述を受理してくれる傾向にあります(Q3参照)。
とりあえず受理するけど、争いがある場合は訴訟で決着をつけてくれ、ということです。
Q6.熟慮期間を伸ばすことはできますか?
A6.できます。
財産の調査に時間がかかる等の事情がある場合は、家庭裁判所に対し期間の伸長を申立てることができます。
3~6か月程度の伸長が認められることが多く、場合によっては再度の伸長が認められることもあります。
ただし、既に熟慮期間が経過してしまった後に、この申立てをすることはできません。
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