現在の民法では、相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が管理を始めることができるまで、財産の管理を継続しなければならないとされています。
例えば、遠方の空家の相続人になってしまった場合、相続放棄をしただけでは管理責任は消えず、次の相続人に引き継ぐまでは管理し続ける必要があるということです。
民法改正により、令和5年4月1日から相続放棄者による管理についても変更があります。
Q&A
Q1.最も大きな変更点は何ですか?
A1.「財産を現に占有しているときは」という条件が加わります。
つまり、現在居住したり管理したりしていない空家の相続人になった場合は、相続放棄をしさえすれば管理責任を負わずに済むようになるということです。
Q2.「現に占有している」財産の管理を相続放棄により免れたい場合はどうすればよいですか?
A2.相続放棄をした上で、その財産を相続する人に引き渡すことで管理義務が消滅します。
Q3.次の相続人も相続放棄をするので受け取りを拒否された場合はどうすればよいですか?
A3.その次に相続人となる人に引き渡す必要があります。
Q4.相続人が複数いる場合は、誰に引き渡せばよいですか?
A4.不動産等の不可分な財産については、相続人のうちの1人に引き渡せば管理義務を免れます。
Q5.全員が相続放棄したため相続人がいなくなった場合はどうすればよいですか?
A5.相続財産管理人(令和5年4月1日から「相続財産清算人」に名称が変わります)を裁判所に選任してもらい、その人に引き渡すことで管理義務が消滅します。ただし、選任申立てにあたり予納金等のコストがかかります。
また、供託により管理責任を免れるという方法もあります。不動産を供託することはできませんが、裁判所の許可を得て競売に付し、その代金を供託することはできます。
Q6.「現に占有している」財産は、引き渡すまでの間どのように管理すればよいのですか?
A6.自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないとされています。
これは、財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないという意味であって、積極的な保存行為(財産の現状を維持する行為等)まで求めるものではありません。
Q7.管理義務は、相続人以外の第三者に対しても負うものなのですか?
A7.あくまで相続人に対する義務であり、第三者に対する義務ではありません。したがって、自治体や地域住民等から責任を問われることはありません。
例えば、市から空家の管理や除去を求める文書が届いても、相続放棄をしていれば従う義務はないということです。
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