<モデルケース>
- 父Aの相続人は長男Bと次男Cの2人(Aの妻は既に他界)
- 次男Cには知的障がいがある
現在Cの面倒はAが見ていますが、Aは自分の死後、Cの生活が心配なので、長男Bを受託者として財産を信託することにしました。

民事信託を利用するメリット
もし遺言で2分の1ずつ財産をBとCに相続させたとすると、Cは財産の管理ができず使い切ってしまったり、詐欺にあって騙し取られてしまうかもしれません。Bに受託者として管理を任せることにより、毎月必要な分だけをBからCに支給するといったことが可能になります。
Cに成年後見人を付ければ問題ないかもしれませんが、家庭裁判所に監督されることを避けたい場合や、Cの知的障がいの度合いが後見相当と診断される程は重くない場合等に、民事信託の利用が考えられます。