死後事務委任

遺言事項は民法等で定められており、それ以外の事も遺言に書くことはできますが法的な強制力はありません。葬儀のこと、遺品の処分のこと等について希望がある場合は、「死後事務委任契約」を結んでおきましょう。委任する相手がいない場合は、当職が受任者となることも可能です。

1.死後事務委任の費用

報酬(税込)

77,000

  • 上記は契約書作成費用
  • 当職が受任者となる場合、事務報酬は44万~77万円(作業量と難易度に応じる・葬儀費用等の実費別)

実費

公証人手数料

その他

  • 郵送費・交通費

2.死後事務委任の必要書類

ご本人のもの

  • 印鑑証明書(3か月以内のもの)

受任者のもの

  • 印鑑証明書(3か月以内のもの)

3.参考記事

死後事務委任契約とは

遺言と死後事務委任契約の使い分け

死後事務委任と家族信託

死亡届出を死後事務として委任できるか

成年後見人は死後事務ができない?