家族信託を利用した場合でも使える税制と、使えなくなる税制の一覧(備忘録)
1.使える税制
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
- 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 配偶者の相続税額の軽減
2.使えない税制
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
(参照)信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について(国税庁HP)