配偶者居住権とは?

ここでは配偶者居住権について記載しています。
配偶者短期居住権についてはこちらをご参照ください。

Q&A

Q1.配偶者居住権とは何ですか?

A1.建物所有者が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。

Q2.配偶者居住権が発生する要件を教えてください。

A2.以下の要件を満たす場合に発生します。

  1. 配偶者が相続開始の時に建物に居住していたこと。
  2. 配偶者居住権を取得させる旨の遺言がある、もしくは遺産分割がされたこと。

Q3.配偶者居住権の存続期間を教えてください。

A3.原則は配偶者の終身の間ですが、遺言や遺産分割において存続期間を定めることもできます。

期間が長いほど配偶者居住権の価値は高くなるので、価値を抑えて他の財産(預貯金等)を多く取得したい場合等に、存続期間を定めることが考えられます。

期間を定めた場合、その延長や更新はできません

Q4.配偶者が自宅の所有権を取得すれば済む話ではないですか?

A4.相続人全員で合意できるのであればそれで問題ありません。しかし、相続人の中に権利を主張する人(前妻の子といった疎遠な相続人等)がいる場合に有効です。

遺産の大部分が居住用不動産でその他の財産(預貯金等)があまり多くない場合、配偶者が建物所有権を取得すると、預貯金のほとんどを他の相続人に渡す必要があります。場合によってはそれでも足りず、不足分を配偶者自らの財産から支払わなければならないこともあります。

配偶者居住権は建物所有権そのものよりも価値が低いので、建物所有権ではなく配偶者居住権を取得することにより、配偶者は居住権を確保しつつ他の遺産(預貯金等)も取得することができます

また、遺産を配偶者に多く相続させると、その配偶者が亡くなった際(2次相続)に相続税が高くなってしまうこともあるので、節税対策として使える場合もあります。

Q5.配偶者居住権の価値はどのように計算するのですか?

A5.基本的には、相続人の間で話し合って自由に決めればOKです。話し合いがまとまらない場合は、様々な評価方法があるのでそれらを参考にすることになるかと思います。

法務省のWebサイトにも評価方式の一例が記載されています。

それでもどうしても意見がまとまらない場合は、家庭裁判所にて調停・審判の手続きをすることになります。

Q6.建物が父と長男の共有名義となっていた場合、父が死亡したときに母は配偶者居住権を取得できますか?

A6.できません。建物が被相続人(亡くなった方)の単独所有でなかった場合、配偶者居住権は成立しません。

例外的に、父と母の共有名義だった場合は取得できます。

Q7.家族を同居させることはできますか?

A7.できます。ただし、配偶者自身は居住せずに家族(もしくは第三者)に建物を使用させるには、建物所有者の承諾が必要となります。

Q8.固定資産税は誰が払うのですか?

A8.配偶者が負担します。納税通知書は建物所有者宛に届くため、建物所有者が支払うこととなりますが、後で配偶者に請求できます

通常の必要費は配偶者が負担することとなっており、他にも建物の維持保存に必要な修繕費や、(建物だけでなく)敷地の固定資産税も配偶者の負担となります

なお、不慮の事由(天災等)による臨時の修繕費は、建物所有者の負担となります。

Q9.配偶者居住権はどのような場合に消滅しますか?

A9.以下の場合に消滅します。

  1. 配偶者の死亡
  2. 存続期間の満了
  3. 配偶者と建物所有者との合意による消滅
  4. 配偶者による放棄
  5. 配偶者による建物所有権の取得
  6. 建物の滅失
  7. 建物所有者による消滅請求(※)

※建物を居住以外の用途(営業等)で使用したり、無断で第三者に賃貸したり、増改築をした場合等には、建物所有者は配偶者居住権の消滅請求をすることができます。(ただし、事前に是正の催告をする必要があります。)

Q10.施設に入所することになったのですが配偶者居住権を換金することはできますか?

Q10.配偶者居住権を第三者に譲渡(売却)することはできません

建物所有者と合意できれば、配偶者居住権を消滅させる対価を受け取ることはできます。(課税に注意。Q13参照。)

また、建物所有者の承諾を得て第三者に賃貸するという手段もあります。

Q11.配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は相続されますか?

A11.されません。ただし、建物の返還義務や原状回復義務等は相続人に相続されます。
※他に附属物の収去義務、用法違反による損害賠償義務等がある場合、それらの義務も相続されます。

Q12.配偶者居住権は登記できますか?

A12.できます。配偶者居住権を第三者に主張するには登記をする必要があります。建物所有者には登記をする義務があるので、配偶者から登記手続きへの協力を求められたら拒否できません。

Q13.配偶者居住権に税金はかかりますか?

A13.配偶者居住権も相続財産なので、取得時に相続税の課税対象となります。
※その分建物自体の価値が下がるので、配偶者居住権を設定したからといってトータルの遺産の価値が増える(つまり相続税が増える)わけではありません。

その他、存続期間満了前に放棄や合意、もしくは建物所有者による消滅請求(Q9参照)により配偶者居住権を消滅させた場合、建物所有者に贈与税がかかることがあります。また、放棄や合意消滅をする代わりに配偶者が金銭を受け取った場合は、配偶者に譲渡所得税がかかることもあります。これらの行為を行う際は税理士へ相談することをお勧めします。

なお、配偶者の死亡や存続期間満了により配偶者居住権が消滅した場合は、相続税や贈与税がかかることはありません。

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