公証人手数料

公証人手数料は「公証人手数料令」という政令で定められています。(少々複雑です。)
基本的に、法律行為の目的価格に応じた金額とされています。なお、消費税は非課税です。

目的価額手数料の金額
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
1億円を超え3億円以下の場合43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下の場合95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
・遺言の場合、財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して全体の手数料を算出します。
・遺言の場合、全体の財産が1億円以下のときは、更に11,000円が加算されます。(遺言加算といいます。)
・原本の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
・公証人が、病院・自宅・老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。

以下、いくつか具体例を示します。

公証役場によって「公証人手数料令」の解釈の仕方の相違により金額が異なるということもあるようです。正確な金額については、公正証書にする文書の内容をある程度固めた上で、公証役場に問い合わせる必要があります。

【具体例1】遺言

3,000万円の財産を、長男に2,000万円、次男に1,000万円相続させる場合

 長男分  23,000円
 次男分  17,000円
 遺言加算 11,000円
 合計   51,000

※この他、公正証書正本・謄本の用紙代等が4,000円程度かかります。

【具体例2】委任契約(死後事務委任契約・財産管理委任契約・見守り契約等)

報酬額が月30,000円、期間の定めはない場合

目的価額(※)は30,000円×12か月×10年×2=720万円

※契約期間の給付総額の2倍。ただし、期間は10年が限度。

上記表より手数料額は17,000円となります。

無報酬の場合

目的価額を500万円とみなすため、上記表より手数料額は11,000円となります。

いずれの場合も用紙代は別で3,000~15,000円程度(ページ数による)かかります。

【具体例3】任意後見契約

任意後見人の報酬が有償か無償かに関わらず、目的価格を500万円とみなし、手数料額は11,000円となります。ただし、財産管理委任契約等の委任契約を含む内容の場合は、委任契約分の手数料(上記参照)が合算されます。

一般的には、財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約を1つの契約書にまとめて委任者1名・受任者1名の場合、登記費用・用紙代を含めて約5万円、公証人に出張してもらう場合は約8万円程度になることが多いです。

【具体例4】尊厳死宣言

手数料額は11,000円です。(作成に要した時間1時間までごとに)

一般的には、用紙代等も含めて約14,000円程度になることが多いです。