新しい不動産の調査方法 - 所有不動産記録証明制度

令和8年2月2日より、所有している不動産の一覧の取得が可能となります

Q&A

Q1.市役所で取得できる「名寄帳」とは何が違うのですか?

A1.市町村の単位に限られず、全国を対象に検索される点が異なります。

Q2.どこに請求するのですか?

A2.「法務大臣が指定する登記所の登記官に対して」請求することができるとされていますが、具体的にどの登記所になるかは未定です。

Q3.誰が請求できますか?

A3.以下の者が請求できます。

  • 所有者(共有者)本人
  • 相続人
  • 代理人

代理人は法定代理人(未成年者の親、成年後見人、遺言執行者等)に限らず、任意代理人も可能です。司法書士等に代理を依頼することもできますし、親族や第三者に依頼することもできます。

Q4.法人の所有不動産についても請求することができますか?

A4.できます。本制度は個人だけでなく法人も対象となります。

Q5.手数料はいくらですか?

A5.現時点では未定です。

Q6.所有不動産記録証明書にはどのような事項が記載されますか?

A6.以下の事項の記載が想定されています。

  • 現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称
  • 住所
  • 登記名義人が2人以上であるときは持分

Q7.所有不動産記録証明書により所有不動産を漏れなく知ることができると考えてよいのですか?

A7.一定の限界はあると考えるべきです

例えば、古い住所や旧姓で登記されている場合は、それら古い情報をもとに検索しないと見つかりません。また、同一人物であっても不動産によって異なる漢字で登記されていることがあります。(例:「高木」と「髙木」)

レアケースではありますが、諸事情により電子化されず現在も紙のまま管理されている登記簿も存在しており、これらは検索対象とはなりません。

Q8.所有不動産の調査のために、他にどのような方法がありますか?

A8.名寄帳(Q1参照)の他、以下のような書類を調査します。

  1. 権利証(登記済権利証、登記識別情報通知)
  2. 不動産売買契約書
  3. 固定資産税納税通知書

ただし、1や2は紛失している可能性もありますし、3は非課税の物件(私道等)は記載されません。(市町村によっては名寄帳にも非課税物件は記載されないことがあるので要注意です。)

公図等を確認して私道らしき土地がある場合は、登記事項証明書を取得して名義人を確認することもあります。

いずれにせよ、これを調べれば完璧というものはなく、複数の書類を調査して漏れの可能性を最小化するしかありません

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